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疑義解釈資料の送付について(その2) (23 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【早期リハビリテーション加算】
問 70 令和8年度診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算の起算
日の要件及び算定期間が変更となったが、令和8年5月 31 日以前に入院し
た患者の起算日及び算定可能日数については、以下のそれぞれについて具体
的にどのように考えればよいか。
①5月中に早期リハビリテーション加算の算定が開始され、6月1日時点で起算
日から 14 日以内である場合
(例)令和8年5月 21 日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善
しないため5月 29 日に入院し治療開始、同 31 日から心大血管疾患リハビリ
テーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者
②5月中に早期リハビリテーション加算の算定が開始され、6月1日時点で起算
日から 15 日目以降である場合
(例)令和8年5月4日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善し
ないため5月 12 日に入院し治療開始、5月 14 日から心大血管疾患等リハビ
リテーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者
③6月1日時点で早期リハビリテーション加算の算定を開始しておらず、改定前
の基準と改定後の基準で起算日が異なる場合。
(例)令和8年5月 23 日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善
しないため5月 31 日に入院し治療開始、6月2日より心大血管疾患リハビ
リテーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者
(答)令和8年5月 31 日以前に早期リハビリテーション加算を既に算定してい
る患者については、改定後も起算日を変更しない。なお、同年6月1日以
降の算定期間は起算日から 14 日間となるため、6月1日時点で 15 日目以
降であった場合は、6月1日以降は当該加算を算定することはできない。
ただし、6月1日時点で早期リハビリテーション加算の算定を開始して
いない場合は、改定後の基準により入院日を起算日とする。
① 改定前後で起算日が異なる場合であっても、改定前の起算日に基づき、
改定後に引き続いて起算日から 14 日目までが算定可能期間となる。
例示の場合は、改定前の基準に基づき、急性増悪を生じた日から7日目
の日と治療開始日とを比較して、早いほうの5月 27 日を起算日として、5
月 31 日までは改定前の早期リハビリテーション加算として 25 点が算定可
能である。6月1日以降も起算日を変更せず、6月1日から9日までは改
定後の早期リハビリテーション加算(4日目以降 14 日以内)として1単位
につき 25 点が算定可能である。
② 改定前の起算日に基づき、6月1日時点で起算日から 15 日目以降である
場合には、6月 1 日以降は早期リハビリテーション加算は算定できない。
例示の場合は、急性増悪を生じた日から7日目の日と治療開始日とを比
医-22
問 70 令和8年度診療報酬改定において、早期リハビリテーション加算の起算
日の要件及び算定期間が変更となったが、令和8年5月 31 日以前に入院し
た患者の起算日及び算定可能日数については、以下のそれぞれについて具体
的にどのように考えればよいか。
①5月中に早期リハビリテーション加算の算定が開始され、6月1日時点で起算
日から 14 日以内である場合
(例)令和8年5月 21 日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善
しないため5月 29 日に入院し治療開始、同 31 日から心大血管疾患リハビリ
テーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者
②5月中に早期リハビリテーション加算の算定が開始され、6月1日時点で起算
日から 15 日目以降である場合
(例)令和8年5月4日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善し
ないため5月 12 日に入院し治療開始、5月 14 日から心大血管疾患等リハビ
リテーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者
③6月1日時点で早期リハビリテーション加算の算定を開始しておらず、改定前
の基準と改定後の基準で起算日が異なる場合。
(例)令和8年5月 23 日に慢性心不全の急性増悪を生じ、自宅療養したが改善
しないため5月 31 日に入院し治療開始、6月2日より心大血管疾患リハビ
リテーション料及び早期リハビリテーション加算の算定を開始した患者
(答)令和8年5月 31 日以前に早期リハビリテーション加算を既に算定してい
る患者については、改定後も起算日を変更しない。なお、同年6月1日以
降の算定期間は起算日から 14 日間となるため、6月1日時点で 15 日目以
降であった場合は、6月1日以降は当該加算を算定することはできない。
ただし、6月1日時点で早期リハビリテーション加算の算定を開始して
いない場合は、改定後の基準により入院日を起算日とする。
① 改定前後で起算日が異なる場合であっても、改定前の起算日に基づき、
改定後に引き続いて起算日から 14 日目までが算定可能期間となる。
例示の場合は、改定前の基準に基づき、急性増悪を生じた日から7日目
の日と治療開始日とを比較して、早いほうの5月 27 日を起算日として、5
月 31 日までは改定前の早期リハビリテーション加算として 25 点が算定可
能である。6月1日以降も起算日を変更せず、6月1日から9日までは改
定後の早期リハビリテーション加算(4日目以降 14 日以内)として1単位
につき 25 点が算定可能である。
② 改定前の起算日に基づき、6月1日時点で起算日から 15 日目以降である
場合には、6月 1 日以降は早期リハビリテーション加算は算定できない。
例示の場合は、急性増悪を生じた日から7日目の日と治療開始日とを比
医-22