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疑義解釈資料の送付について(その2) (63 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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問6-21 医科点数表に基づき算定するギプスの項目について、100 分の 20
等の例により、ギプスシャーレ、ギプスシーネ、ギプス除去料、ギプス修
理料等を算定した場合も医科点数表に基づき算定することができるのか。
(答)ギプスの項目の基本点数が 1,000 点以上であっても、ギプスシャーレ、ギ
プスシーネ、ギプス除去料、ギプス修理料等を 100 分の 20 等の例により算
定した結果、1,000 点未満の処置に該当する場合、包括範囲に含まれ、算定
することができない。
問6-22 診断群分類区分が手術の有無により区別されていない傷病につい
ては、
「手術料」は別に医科点数表に基づき算定することができないのか。
(答)診断群分類区分の内容にかかわらず、
「手術料」は別に医科点数表に基づ
き算定することができる。
問6-23 「輸血料」は包括評価の範囲に含まれないのか。また、輸血に伴っ
て使用する薬剤及び輸血用血液フィルターは別に医科点数表に基づき算
定することができるのか。
(答)
「輸血料」は包括評価の範囲に含まれない。また、輸血に係る薬剤及び特
定保険医療材料のうち、「手術」の部において評価されるものについては、
別に医科点数表により算定することができる。
問6-24 包括評価の範囲に含まれない手術や麻酔に伴う薬剤・特定保険医療
材料はどの範囲か。
(答)医科点数表に定める手術又は麻酔の部により算定される薬剤・特定保険医
療材料である。
問6-25 区分番号「L008」声門上器具又は気管挿管による気道確保を伴
う閉鎖循環式全身麻酔を実施した場合、注7に規定する加算は算定できる
のか。
(答)算定することができる。
問6-26 区分番号「L100」及び「L101」神経ブロックは別に医科点
数表に基づき算定するのか。また、神経ブロックを実施した際に使用する
薬剤も医科点数表に基づき算定するのか。
(答)そのとおり。

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