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疑義解釈資料の送付について(その2) (83 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添5)
調剤報酬点数表関係
【調剤基本料】
問1 「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」
(令和8年3月5日付け保医発 0305 第8号。以下「特掲施設基準通知」
という。)の第 88 の2 調剤基本料2の2(3)にある、「いわゆる医療
モールの場合においては、当該医療モールにある全ての保険医療機関に係
る処方箋の受付回数を合算し、特定の保険医療機関に係る処方箋の受付回
数とみなして、処方箋集中率を算出する」という計算方法は、いわゆる医
療モールである建物又は敷地の外にある保険薬局が集中率を計算する場
合にも適用されるのか。
(答)そのとおり。
問2

特掲施設基準通知の第 88 の2 調剤基本料2の2(6)のエ「保険医
療機関、保険薬局等を複数集合させることを目的として、不動産開発業者
等が開発の企画、不動産の取得、建築物の建設、入居の募集等を行った敷
地又は建物である場合」について、医療モールや医療ビレッジ等と称して
いる又は称させている場合は、これに該当するか。

(答)一連の保険医療機関等の群とみなされるように称している又は称させて
いる場合には、特掲施設基準通知の第 88 の2 調剤基本料2の2(6)の
エに該当する。
【地域支援・医薬品供給対応体制加算】
問3 地域における医薬品の安定供給を確保するために必要な体制として、
「直近1年間において、他の保険薬局に医薬品を分譲した実績があるこ
と。また、分譲を行った際には分譲に係る伝票又は医療用医薬品の譲渡書
を2年間保存すること。ただし、同一開設者の保険薬局への医薬品の分譲
は、当該実績に含めない。」とあるが、別紙様式4-1により保存する必
要があるか。
(答)別紙様式4-1に示す医薬品の販売授与証明書の他、任意の様式の伝票又
は譲渡書を2年間保存することで差し支えない。
問4

地域支援・医薬品供給対応体制加算1の施設基準として、「医薬品を分
譲した実績」とあるが、保険医療機関への医薬品の分譲も含まれるか。

(答)含まれる。

調-1