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疑義解釈資料の送付について(その2) (70 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 10-5 「フォルテオ皮下注キット 600μg」及び「テリパラチド BS 皮下注
キット 600μg「モチダ」」は、内容量が 600μg、1回の使用量が 20μg で
あるが、28 日用の製剤として薬価収載されている。入院時に1回分のみ
使用する場合、フォルテオ皮下注キット 600μg 及びテリパラチド BS 皮下
注キット 600μg「モチダ」の算定方法はどのようになるか。
(答)フォルテオ皮下注キット 600μg 及びテリパラチド BS 皮下注キット 600μ
g「モチダ」は 28 日用製剤であるため、それぞれの薬価を 28(日分)で除
したものを1日分(1回分)の薬剤料とする。
問 10-6 「オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg」は、内容量が 1.5mg、1
回の使用量が 80µg であるが、14 日用の製剤として薬価収載されている。
入院時に1回分のみ使用する場合、オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg
の算定方法はどのようになるか。
(答)オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg は 14 日用製剤であるため、オスタ
バロ皮下注カートリッジ 1.5mg の薬価を 14(日分)で除したものを1日分(1
回分)の薬剤料とする。
問 10-7 薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬
剤料として算定することとされている薬剤(「フォルテオ皮下注キット 600
μg」、
「テリパラチド BS 皮下注キット 600μg「モチダ」」及び「オスタバ
ロ皮下注カートリッジ 1.5mg」)を、入院中に処方した場合、入院中に使用
しなかった分については、それに相当する日数分を退院時に処方したもの
とすることは可能か。
(答)入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、
退院時に処方したものとして差し支えない。
問 10-8 薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬
剤料として算定することとされている薬剤について、入院中に使用しなか
った分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日
数分を退院時に処方したものとして差し支えないこととされているが、イ
ンスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなるのか。
(答)当該取扱いは薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)
の薬剤料として算定することとされている薬剤に限る。
DPC-25
キット 600μg「モチダ」」は、内容量が 600μg、1回の使用量が 20μg で
あるが、28 日用の製剤として薬価収載されている。入院時に1回分のみ
使用する場合、フォルテオ皮下注キット 600μg 及びテリパラチド BS 皮下
注キット 600μg「モチダ」の算定方法はどのようになるか。
(答)フォルテオ皮下注キット 600μg 及びテリパラチド BS 皮下注キット 600μ
g「モチダ」は 28 日用製剤であるため、それぞれの薬価を 28(日分)で除
したものを1日分(1回分)の薬剤料とする。
問 10-6 「オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg」は、内容量が 1.5mg、1
回の使用量が 80µg であるが、14 日用の製剤として薬価収載されている。
入院時に1回分のみ使用する場合、オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg
の算定方法はどのようになるか。
(答)オスタバロ皮下注カートリッジ 1.5mg は 14 日用製剤であるため、オスタ
バロ皮下注カートリッジ 1.5mg の薬価を 14(日分)で除したものを1日分(1
回分)の薬剤料とする。
問 10-7 薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬
剤料として算定することとされている薬剤(「フォルテオ皮下注キット 600
μg」、
「テリパラチド BS 皮下注キット 600μg「モチダ」」及び「オスタバ
ロ皮下注カートリッジ 1.5mg」)を、入院中に処方した場合、入院中に使用
しなかった分については、それに相当する日数分を退院時に処方したもの
とすることは可能か。
(答)入院中に使用しなかった分については、引き続き在宅で使用する分に限り、
退院時に処方したものとして差し支えない。
問 10-8 薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)の薬
剤料として算定することとされている薬剤について、入院中に使用しなか
った分については、引き続き在宅で使用する分に限り、それに相当する日
数分を退院時に処方したものとして差し支えないこととされているが、イ
ンスリン製剤や点眼薬等についても、同様の取扱いとなるのか。
(答)当該取扱いは薬価を使用可能日数(回数)で除したものを1日分(1回分)
の薬剤料として算定することとされている薬剤に限る。
DPC-25