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疑義解釈資料の送付について(その2) (28 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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【通院・在宅精神療法】
問 84 「I002」通院・在宅精神療法の「注 12」について、算定留意事項に
おいて、「再診においてオンライン精神療法を行う場合には、当該患者に対
して、情報通信機器を用いた精神療法を実施する当該保険医療機関の精神科
を担当する医師が、同一の疾病に対して、過去1年以内の期間に、対面診療
又は「注 12」に定める情報通信機器を用いた精神療法(キの要件を満たす
初診のものに限る)を行っていること。」とあるが、対面診療又は「注 12」
に定める情報通信機器を用いた精神療法(キの要件を満たす初診のものに限
る)のいずれかを過去1年以内の期間に行っている必要があるということ
か。
(答)そのとおり。
【通院・在宅精神療法】
問 85 「I002」通院・在宅精神療法の「注 13」に関する施設基準において、
「令和8年5月 31 日時点において、精神医療に 20 年以上従事しているこ
と。」とあるが、具体的にはどのようなものが「精神医療に従事しているこ
と」に該当するか。
(答)常態として、以下の業務に従事している期間が該当する。
・保険医療機関において主として精神科の診療業務を行っている
・精神保健福祉センター等の行政機関において主として精神保健医療にか
かる業務に従事している
・これらの業務と精神保健医療に関する教育・研究等の業務を兼務してい

【認知療法・認知行動療法】
問 86 「I003-2」認知療法・認知行動療法の留意事項通知の(11)に定
める不眠症に対する認知療法・認知行動療法の実施に当たって参考にするこ
ととしている、関係学会の定めるマニュアルとは、具体的に何を指すのか。
(答)現時点では、「不眠症に対する認知行動療法マニュアル」(日本睡眠学会
教育委員会編)を指す。
問 87 「I003-2」認知療法・認知行動療法について、うつ病又は不安障
害を合併した不眠症の患者に対して、不眠症に対する認知療法・認知行動療
法と併存症に対する認知療法・認知行動療法の両者を実施した場合、どのよ
うに算定するのか。
(答)両者の実施が医学的に妥当であると判断した場合に限り、それぞれの上
限回数を限度として算定できる。

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