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疑義解釈資料の送付について(その2) (3 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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(答)割合指数の対象となる入院料は急性期病院一般入院基本料、急性期一般
入院基本料(急性期一般入院料6を除く)、特定機能病院入院基本料(一般
病棟の7対1入院基本料に限る)及び地域包括医療病棟入院料である。ま
た、割合指数の対象となる入院基本料等加算は看護・多職種協働加算及び
急性期総合体制加算である。
【急性期総合体制加算】
問7 「放射線治療(体外照射法)」が 200 症例以上との記載があるが、ここで
いう症例とは、実患者数での計算になるのか。または、同一部位で照射方法
等が変更となり、新たな計画が策定された場合(放射線治療管理料を新たに
算定した場合等)については、同一患者でも複数として計算するのか。
(答)同一疾病の一連の放射線治療については、途中で計画が変更された場合
であっても1例として計算する。一方で、一連の放射線治療が終了後、再
発等により新たな放射線治療が行われる場合には、同一患者であっても複
数として計算する。
問8 急性期総合体制加算について、「医療機関間で医療機能の再編又は統合を
行うことについて地域医療構想調整会議で合意を得た場合」とあるが、具体
的にどのような場合か。
(答)構想区域において、複数の保険医療機関がそれぞれに小児科、産科又は
産婦人科の標榜及び当該診療科に係る入院医療の提供を行っている場合で
あって、地域医療構想調整会議において、保険医療機関間で医療機能の再
編又は統合を行うことについて合意を得た結果、当該保険医療機関のうち、
現に急性期総合体制加算の届出を行っているもののいずれかが、当該診療
科の標榜又は当該診療科に係る入院医療の提供を中止する場合を指す。
なお、急性期総合体制加算の届出以前に総合入院体制加算又は急性期充
実体制加算の届出を行っており、既に地域医療構想調整会議で合意を得た
場合も、上記に含むものとする。
問9 各種実績において、例えば「消化管内視鏡手術」600 件以上の計算方法に
ついて、内視鏡を用いて一度に行われる一連の手技で、急性期総合体制加算
の施設基準通知の1の(2)のカに規定する手術の複数の項目に該当する場
合は、該当手術の数を計上するのか。
(答)1回としてカウントする。
【外科医療確保特別加算】
問 10 外科医療確保特別加算を算定する診療科については、地域医療体制確保
加算2の2の(3)に規定する特定診療科であることとあるが、地域医療体
医-2