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疑義解釈資料の送付について(その2) (17 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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期リハビリテーション病棟入院料に包括されていたが、当該指導料の算定回
数ではなく、退院前訪問指導を実施した実績により届出を行ってよいのか。
(答)回復期リハビリテーション強化体制加算の届出にあたっては、リハビリ
テーション実績指数の算出月以外であっても、届出を行う前月までの6か
月間を算出期間としたリハビリテーション実績指数を算出した上で届け出
ることができる。この場合においては、問 48 に関わらず、対象期間の全て
の患者について、令和8年度診療報酬改定後の基準で実績指数の計算を行
うこと。
なお、算出期間に退院した患者が入棟した月について、実績指数の算出
から除外した入棟患者のうち、次の患者を算出対象に加え、各月の除外患
者の割合が 100 分の 20 を超えないようにすること。(この場合に限り、入
棟時に除外対象とした患者であっても、退院後に実績指数の算出対象に加
えることができる。)
・改定後の除外対象の要件を満たさない患者
・除外患者の割合が 100 分の 20 を超える場合は、改定後の除外対象の要件
を満たす患者
また、退院前訪問指導の実施に係る施設基準については、実施した実績
により届け出ること。
【回復期リハビリテーション強化体制加算】
問 50

回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準である自宅退院患者

に対する退院前訪問指導の実施割合の算出に当たっては、「診療報酬の算定
方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(令和8年3月5日保医
発 0305 第6号)の「B007」退院前訪問指導料の(2)に基づき、1人の
患者に入院後早期と退院前の2回の訪問指導を行った場合であっても、分子
となる患者数は1人として算出するのか。
(答)そのとおり。
問 51 回復期リハビリテーション強化体制加算の施設基準において、退院前訪
問指導の実施割合の計算対象となる「直近6か月間に自宅へ退院した患者」
について、「自宅」とは患者の自宅のみを指すのか。
(答)自宅とは、高齢者の居住の安定確保に関する法律(平成 13 年法律第 26
号)第5条第1項に規定するサービス付き高齢者向け住宅を含むが、
「診療
報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令和8年3
月5日保医発 0305 第6号)の「C002-2」施設入居時等医学総合管理
料(3)のアに規定する施設のうち(ホ)以外並びに障害者総合支援法に規定
する障害福祉サービスを行う施設、事業所及び福祉ホームはいずれも「自
宅」に含まず、これらに退院する患者については、割合を算出する際の分
医-16