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疑義解釈資料の送付について(その2) (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問4-5 DPC算定の対象となる病床から区分番号「A308-3」地域包
括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合は、どのように算定する
のか。
(答)転棟前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分にお
ける入院日Ⅱまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期
間は地域包括ケア病棟入院料は算定できない。)。また、入院日Ⅱを超えた日
以降は、地域包括ケア病棟入院料を算定すること。
問4-6 6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日6月1日以前
から入院している患者が同月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病に
より7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのよ
うに算定するのか。
(答)入院Aについては医科点数表により算定する。また、入院Bについては、
診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日
とする。
問4-7 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第9号の規定による栄養
管理体制に係る減算、通則第 10 号の規定による身体的拘束最小化に係る
減算又は通則第 11 号の規定による継続的な賃上げに係る取組の実施に係
る減算に該当する場合、医科点数表に基づき所定点数を減じて算定するの
か。
(答)そのとおり。
5.医療機関別係数について
問5-1 医療機関別係数は次の診療報酬改定時まで変更されないのか。
(答)医療機関別係数のうち、機能評価係数Ⅰは施設基準の届出の変更に伴い変
更されうる。また、機能評価係数Ⅱ及び救急補正係数は毎年度に実績を踏ま
え変更される。
問5-2 検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医
療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。
(答)両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。どちらか一方を医療機
関別係数に合算すること。
DPC-12
括ケア病棟入院料を算定する病棟に転棟した場合は、どのように算定する
のか。
(答)転棟前に算定していた診断群分類区分によって、当該診断群分類区分にお
ける入院日Ⅱまでの期間は診断群分類点数表により算定すること(この期
間は地域包括ケア病棟入院料は算定できない。)。また、入院日Ⅱを超えた日
以降は、地域包括ケア病棟入院料を算定すること。
問4-6 6月1日から新規にDPC対象病院となる場合、同日6月1日以前
から入院している患者が同月以降に退院(入院A)し、その後同一傷病に
より7日以内に再入院した場合(入院B)、入院Aおよび入院Bはどのよ
うに算定するのか。
(答)入院Aについては医科点数表により算定する。また、入院Bについては、
診断群分類点数表によって算定することとし、起算日は当該再入院した日
とする。
問4-7 医科点数表第1章第2部入院料等の通則第9号の規定による栄養
管理体制に係る減算、通則第 10 号の規定による身体的拘束最小化に係る
減算又は通則第 11 号の規定による継続的な賃上げに係る取組の実施に係
る減算に該当する場合、医科点数表に基づき所定点数を減じて算定するの
か。
(答)そのとおり。
5.医療機関別係数について
問5-1 医療機関別係数は次の診療報酬改定時まで変更されないのか。
(答)医療機関別係数のうち、機能評価係数Ⅰは施設基準の届出の変更に伴い変
更されうる。また、機能評価係数Ⅱ及び救急補正係数は毎年度に実績を踏ま
え変更される。
問5-2 検体検査管理加算の届出を複数行っている場合(例:ⅠとⅣ)、医
療機関別係数は両方の機能評価係数Ⅰを合算して計算するのか。
(答)両方の機能評価係数Ⅰを合算することはできない。どちらか一方を医療機
関別係数に合算すること。
DPC-12