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疑義解釈資料の送付について(その2) (89 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 24 令和8年度診療報酬改定の内容を適用する前の、後発医薬品使用体制
加算等の施設基準においては、前月までの実績を用いて届け出ることとさ
れているが、令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加
算等の届出をする場合、4月実績のカットオフ値はどのように算出すれば
よいか。
(答)令和8年5月1日に、5月に適用する後発医薬品使用体制加算等の届出を
する場合に限り、カットオフ値の算出については令和8年3月までの実績
を用いることとし、4月実績は用いないこと。

調-7