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疑義解釈資料の送付について(その2) (44 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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問5

ベースアップ評価料について、賃金の改善は算定開始月から実施する必要
があるか。

(答)原則として算定開始月から賃金改善を実施し、算定する月においては継
続する必要がある。なお、6月から翌年5月の1年間に算定した当該評価
料による収入を、当該年の4月から翌年3月の賃金改善に充当することは
差し支えない。
ただし、条例の改正が必要であること等やむを得ない理由により算定開
始月からの賃金改善が実施困難な場合は、同年度末までに算定開始月(又
は当該年の4月)まで遡及して賃金改善を実施する場合に限り、算定開始
月(又は当該年の4月)から賃金改善を実施したものとみなすことができ
る。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その 14)」
(令和6年
11 月5日事務連絡)別添2の問4については、廃止する。
問6

令和8年度診療報酬改定において、翌年度の賃金の改善のために繰り越し
を行う場合に係る要件が削除されたが、看護職員処遇改善評価料及びベース
アップ評価料等で得られた収入を翌年度の賃金改善に用いるために繰り越
すことは認められないのか。

(答)令和8年度診療報酬改定においては、令和8年度及び令和9年度におい
て段階的にベースアップ評価料により得られる収入を引き上げる措置が講
じられていることから、令和8年6月から令和9年5月までに得られた収
入については、原則として、令和9年5月までの賃金改善に用いる必要が
ある。令和9年度についても同様である。
ただし、それまでの患者数等に基づいてベースアップ評価料による収入
額及び賃金改善額を見積もったにもかかわらず、患者数等の変動により、
当該評価料収入額が確定した後にやむを得ず残余が生じた場合については、
該当年度の実績報告書を提出する8月までの対象職員への賃金改善分に充
当し、当該充当分を含めて報告することとして差し支えない。
問7

令和8年度診療報酬改定において、令和8年度及び令和9年度にそれぞれ
3.2%分のベースアップ実現を支援するための措置(看護補助者及び事務職
員についてはそれぞれ 5.7%)が講じられたところ、ベースアップ評価料を
算定しても 3.2%及び 5.7%のベースアップを達成できない場合であって
も、ベースアップ評価料は算定できるのか。

(答)可能。ただし、施設基準に定めるとおり、当該評価料により得られる収
入は、全て、対象職員の基本給又は決まって毎月支払われる手当の引上げ
及びそれに伴う賞与、時間外手当、法定福利費(事業者負担分等を含む。)
等の増加分に用いること。
看ベ-3