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疑義解釈資料の送付について(その2) (24 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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較して、早いほうの5月 10 日を起算日として、5月 31 日までは改定前の
早期リハビリテーション加算として 25 点が算定可能である。6月1日以降
は、起算日は5月 10 日であり、既に起算日から 23 日目であり 14 日間を超
えているため、早期リハビリテーション加算は算定できない。
③ 6月1日時点で早期リハビリテーション加算の算定を開始していない場
合は、改定後の基準により入院日を起算日として算定可能である。
例示の場合は、改定後の基準に基づき、入院日である5月 31 日を起算日
として、疾患別リハビリテーションを開始した6月2日から起算日の 14 日
目にあたる6月 13 日まで、早期リハビリテーション加算として1単位につ
き6月2日は 60 点(1日目から3日目まで)、6月3日から 13 日は 25 点
(4日目以降 14 日以内)が算定可能である。
【リハビリテーション実施計画書及びリハビリテーション総合実施計画書】
問 71 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令
和8年3月5日保医発 0305 第6号)の第7部通則の4の4に「情報通信機
器等を用いる場合を含む。」とあるが、医師の指示を受けた理学療法士等が
説明する場合にも情報通信機器等を用いてよいか。
(答)よい。
【リハビリテーション総合計画評価料】
問 72 「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28 日事務連絡)
別添1の問 195 において、リハビリテーション総合計画評価料は、リハビリ
テーション総合実施計画書を作成し、計画書に基づいて行ったリハビリテー
ションの効果、実施方法等について多職種が共同して評価を行った時点で算
定が可能となるとされているが、リハビリテーション総合実施計画書の作成
と多職種による評価を行った月が異なる場合は、評価を行った月に算定すれ
ばよいのか。
(答)そのとおり。
問 73 令和8年度診療報酬改定において、リハビリテーション実施計画書及び
リハビリテーション総合実施計画書の説明について、回復期リハビリテーシ
ョン病棟以外では「医師の指示を受けた看護師、理学療法士、作業療法士若
しくは言語聴覚士」が実施することが可能となったが、医師の指示はどのよ
うに受ければよいか。医師の指示について診療録への記載が必要か。
(答)リハビリテーション実施計画書(総合実施計画書)を作成した医師が他
の職種による説明が可能と判断した症例については、当該医師が文書又は
口頭で、計画書の内容を医師以外が行ってよい旨の指示を行うこと。なお、
当該指示について必ずしも診療録への記載は要しない。
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