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疑義解釈資料の送付について(その2) (73 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 11-9 DPC算定病棟に入院中の患者に対し他医療機関での診療が必要
となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機
関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等の
やむを得ない場合に限る。)の他医療機関において実施された診療に係る
費用は、入院医療機関において請求し、この場合の医療機関間での診療報
酬の分配は、相互の合議に委ねるものとされているが、当該分配により他
医療機関が得た収入には消費税は課税されるか。
(答)健康保険法等の規定に基づく療養の給付等は、消費税が非課税となる(消
費税法第6条)。
質問のケースの場合、他医療機関が行う診療にあっては、社会保険診療で
あるから、当該療養の給付に係る診療報酬は入院医療機関との合議で受け
取ったものについても非課税となる。
(当該合議により得る収入については、
診療報酬に照らして妥当であればよく、必ずしも他医療機関が行った診療
に係る診療報酬と同額である必要はない。)
12.データ提出加算について
問 12-1 「DPCの評価・検証等に係る調査」の退院患者調査に準拠したデ
ータの提出について、提出方法不備、提出期限超過・未到着及び媒体内容
不備等があった場合でも、区分番号「A245」データ提出加算を算定す
ることができるのか。
(答)データの提出(データの再照会に係る提出も含む。)において提出方法不
備、提出期限超過、未到着及び媒体内容不備等があった場合は、データ提出
月の翌々月の1か月分については区分番号「A245」データ提出加算は算
定できない。
問 12-2 データ提出に遅延等が認められたため、1か月区分番号「A24
5」データ提出加算を算定できなくなった場合、当該1か月の診療分はど
のように算定するのか。
(答)包括評価対象分については、当該月診療分の区分番号「A245」データ
提出加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算せずに算定するこ
と。
また、包括評価対象外の患者については、当該月の診療分において、医科
点数表に基づき、区分番号「A245」データ提出加算を算定することがで
きない。
DPC-28
となり、当該入院中の患者が他医療機関を受診した場合(当該入院医療機
関にて診療を行うことができない専門的な診療が必要となった場合等の
やむを得ない場合に限る。)の他医療機関において実施された診療に係る
費用は、入院医療機関において請求し、この場合の医療機関間での診療報
酬の分配は、相互の合議に委ねるものとされているが、当該分配により他
医療機関が得た収入には消費税は課税されるか。
(答)健康保険法等の規定に基づく療養の給付等は、消費税が非課税となる(消
費税法第6条)。
質問のケースの場合、他医療機関が行う診療にあっては、社会保険診療で
あるから、当該療養の給付に係る診療報酬は入院医療機関との合議で受け
取ったものについても非課税となる。
(当該合議により得る収入については、
診療報酬に照らして妥当であればよく、必ずしも他医療機関が行った診療
に係る診療報酬と同額である必要はない。)
12.データ提出加算について
問 12-1 「DPCの評価・検証等に係る調査」の退院患者調査に準拠したデ
ータの提出について、提出方法不備、提出期限超過・未到着及び媒体内容
不備等があった場合でも、区分番号「A245」データ提出加算を算定す
ることができるのか。
(答)データの提出(データの再照会に係る提出も含む。)において提出方法不
備、提出期限超過、未到着及び媒体内容不備等があった場合は、データ提出
月の翌々月の1か月分については区分番号「A245」データ提出加算は算
定できない。
問 12-2 データ提出に遅延等が認められたため、1か月区分番号「A24
5」データ提出加算を算定できなくなった場合、当該1か月の診療分はど
のように算定するのか。
(答)包括評価対象分については、当該月診療分の区分番号「A245」データ
提出加算に係る機能評価係数Ⅰを医療機関別係数に合算せずに算定するこ
と。
また、包括評価対象外の患者については、当該月の診療分において、医科
点数表に基づき、区分番号「A245」データ提出加算を算定することがで
きない。
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