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疑義解釈資料の送付について(その2) (8 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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学管理等(診療情報提供料を除く。)、在宅医療、投薬、注射(当該専門的な
診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬又は注射に係る費用を除き、処方
料、処方箋料及び外来化学療法加算を含む。)及びリハビリテーション(言
語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーション料を除く。)に係る費用は算定
できない。」とあるが、この「診療情報提供料」は何を指すのか。
(答)「B009」診療情報提供料(Ⅰ)、「B010」診療情報提供料(Ⅱ)及び
「B011」連携強化診療情報提供料を指す。
【入院診療計画の基準】
問 23 入院診療計画書については、患者等に交付した文書の写しを診療録に添
付することとされているが、電磁的方法により診療情報の記録及び保存を行
っている場合には、診療録に患者等に交付したものと同じ内容の文書が電子
媒体で保存されており、その文書を用いて説明を行った日及び説明者が記載
されていることでよいか。
(答)そのとおり。
【入退院支援加算】
問 24 「A246」入退院支援加算において、退院困難な要因の中に「患者の
意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族や親族と
の連絡が困難であること」が加わったが、具体的にどのような場合か。
(答)患者との意思疎通が困難であり患者の治療方針等に関する意思決定支援
のために家族や親族との連絡を行う必要がある場合又は患者の退院後の生
活に向けた調整を行うために家族や親族との連絡を行う必要がある場合で
あって、患者本人への確認や患者が入院前に利用していた医療・介護・福
祉サービスの事業者、行政機関等への照会を行う等によって家族や親族を
特定する努力を行ったにもかかわらず、家族や親族が特定できない場合や、
家族や親族への相談を本人や当該家族・親族が拒んでいる場合を指す。な
お、こうした場合であっても、必要に応じて、家族や親族以外で治療方針
等に関する意思決定や退院の支援を行う者を特定して連絡する等、適切な
対応を行うこと。
【看護補助・患者ケア体制充実加算】
問 25 名称変更された「看護補助・患者ケア体制充実加算」の施設基準におけ
る所定の研修は、従来の看護補助体制充実加算に係る研修と同様と考えてと
よいか。
(答)よい。名称が変更されたのみであり、研修内容には特段の変更は生じな
い。したがって、従来、認められていた研修については、継続して施設基
準に係る研修であることが認められる。なお、
「看護補助・患者ケア体制充
医-7
診療に特有な薬剤を用いた受診日の投薬又は注射に係る費用を除き、処方
料、処方箋料及び外来化学療法加算を含む。)及びリハビリテーション(言
語聴覚療法に係る疾患別リハビリテーション料を除く。)に係る費用は算定
できない。」とあるが、この「診療情報提供料」は何を指すのか。
(答)「B009」診療情報提供料(Ⅰ)、「B010」診療情報提供料(Ⅱ)及び
「B011」連携強化診療情報提供料を指す。
【入院診療計画の基準】
問 23 入院診療計画書については、患者等に交付した文書の写しを診療録に添
付することとされているが、電磁的方法により診療情報の記録及び保存を行
っている場合には、診療録に患者等に交付したものと同じ内容の文書が電子
媒体で保存されており、その文書を用いて説明を行った日及び説明者が記載
されていることでよいか。
(答)そのとおり。
【入退院支援加算】
問 24 「A246」入退院支援加算において、退院困難な要因の中に「患者の
意思決定支援や退院後の生活に向けた調整を行うに当たって、家族や親族と
の連絡が困難であること」が加わったが、具体的にどのような場合か。
(答)患者との意思疎通が困難であり患者の治療方針等に関する意思決定支援
のために家族や親族との連絡を行う必要がある場合又は患者の退院後の生
活に向けた調整を行うために家族や親族との連絡を行う必要がある場合で
あって、患者本人への確認や患者が入院前に利用していた医療・介護・福
祉サービスの事業者、行政機関等への照会を行う等によって家族や親族を
特定する努力を行ったにもかかわらず、家族や親族が特定できない場合や、
家族や親族への相談を本人や当該家族・親族が拒んでいる場合を指す。な
お、こうした場合であっても、必要に応じて、家族や親族以外で治療方針
等に関する意思決定や退院の支援を行う者を特定して連絡する等、適切な
対応を行うこと。
【看護補助・患者ケア体制充実加算】
問 25 名称変更された「看護補助・患者ケア体制充実加算」の施設基準におけ
る所定の研修は、従来の看護補助体制充実加算に係る研修と同様と考えてと
よいか。
(答)よい。名称が変更されたのみであり、研修内容には特段の変更は生じな
い。したがって、従来、認められていた研修については、継続して施設基
準に係る研修であることが認められる。なお、
「看護補助・患者ケア体制充
医-7