よむ、つかう、まなぶ。
疑義解釈資料の送付について(その2) (60 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
問6-3 問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定することとなっ
ている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、
医科点数表において、月1回のみ算定することとなっている点数であっ
て、診断群分類点数表により包括されるすべての点数を指すのか。
(答)そのとおり。
問6-4 問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定することとなっ
ている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、
医科点数表において、例えば3月に1回算定することとなっている点数は
含まれるのか。
(答)当該解釈は、
「月1回のみ算定することとなっている点数」に限られ、例
示のように3月に1回算定することとなっている点数等については、診断
群分類点数表による算定の有無により外来における算定の可否が変わるも
のではない。
問6-5 外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料を算定す
ることができるか。また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診
断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)初診料を算定することはできるが、再診料又は外来診療料(時間外加算等
を除く。)については算定することはできない。また、検査・画像診断に係
る費用は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定す
ることはできない。
問6-6 医科点数表第2章第2部在宅医療に定める「薬剤料」は、包括評価
の範囲に含まれるのか。
(答)
「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、
「在宅医療」に定め
る「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。
問6-7 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第1号に定める超音波
内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定す
ることができるか。
(答)算定することができる。
DPC-15
ている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、
医科点数表において、月1回のみ算定することとなっている点数であっ
て、診断群分類点数表により包括されるすべての点数を指すのか。
(答)そのとおり。
問6-4 問6-1及び問6-2において、「月1回のみ算定することとなっ
ている点数(診断群分類点数表により包括される点数に限る。)」とあるが、
医科点数表において、例えば3月に1回算定することとなっている点数は
含まれるのか。
(答)当該解釈は、
「月1回のみ算定することとなっている点数」に限られ、例
示のように3月に1回算定することとなっている点数等については、診断
群分類点数表による算定の有無により外来における算定の可否が変わるも
のではない。
問6-5 外来受診した後、直ちに入院した患者について初・再診料を算定す
ることができるか。また、この場合、外来受診時に実施した検査・画像診
断に係る費用を別に医科点数表に基づき算定することができるか。
(答)初診料を算定することはできるが、再診料又は外来診療料(時間外加算等
を除く。)については算定することはできない。また、検査・画像診断に係
る費用は包括評価の範囲に含まれており、別に医科点数表に基づき算定す
ることはできない。
問6-6 医科点数表第2章第2部在宅医療に定める「薬剤料」は、包括評価
の範囲に含まれるのか。
(答)
「在宅医療」は包括評価の範囲に含まれていないため、
「在宅医療」に定め
る「薬剤料」は別に医科点数表に基づき算定することができる。
問6-7 医科点数表の「検査(内視鏡検査)」の通則第1号に定める超音波
内視鏡検査を実施した場合の加算点数は、別に医科点数表に基づき算定す
ることができるか。
(答)算定することができる。
DPC-15