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疑義解釈資料の送付について(その2) (7 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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2を届け出る診療科においてチーム制を導入する場合には、原則、所属医
師全員がチーム制に参加している必要があり、当直等の回数にかかわらず、
所属診療科の常勤医師を全てカウントする必要がある。また、週3日以上
常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行
っている非常勤医師については常勤換算し常勤医師数に算入すること。な
お、その上で、個々の医師の緊急呼出し当番や当直の回数等については、
実態に応じた方法でよく、緊急呼出し当番を行わない医師がいることは差
し支えない。
問 19 「外科系診療科全体を2診療科として特定した」場合、チーム制におけ
る2名以上の緊急呼出当番を担う医師を置いていることについては2診療
科分の4名を置く必要があるのか。
(答)外科医系診療科全体を特定した場合、当該外科系診療科全体としてチー
ム制を導入している必要があるため、2名以上の緊急呼び出し当番(当該
外科系診療科全体で医師の数が5名未満の場合は1名)を置くことで差し
支えない。
【医療提供機能連携確保加算】
問 20 「A254」医療提供機能連携確保加算の「外来・在宅診療体制の確保
に係る診療(入院中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)の実績」
については、当該加算を算定する保険医療機関が所在する二次医療圏におい
て満たす必要があるか。
(答)必ずしも当該加算を算定する保険医療機関が所在する二次医療圏におい
て満たすことは要しない。なお、施設基準通知(1)のアからエまでに規
定する「当該地域」とは、
「人口の少ない地域」を指し、アからエまでのい
ずれかのうち2つ以上を、人口の少ない地域に該当する同一の二次医療圏
において満たす必要があり、その上で(2)を満たす必要があることに留
意されたい。
問 21 「A254」医療提供機能連携確保加算の施設基準における「巡回診療」
とはどのような診療を指すのか。
(答)当該加算における「巡回診療」とは、
「巡回診療の医療法上の取り扱いに
ついて」(昭和 37 年 6 月 20 日付け医発第 554 号厚生省医務局長通知)に基
づき、当該加算を算定する病院の事業として行われる診療(保険診療とし
て行うものに限る。)を指す。
【入院料等】
問 22 第2部入院料等の通則5(2)において、
「短期滞在手術等基本料3、医
医-6
師全員がチーム制に参加している必要があり、当直等の回数にかかわらず、
所属診療科の常勤医師を全てカウントする必要がある。また、週3日以上
常態として勤務しており、かつ、所定労働時間が週 22 時間以上の勤務を行
っている非常勤医師については常勤換算し常勤医師数に算入すること。な
お、その上で、個々の医師の緊急呼出し当番や当直の回数等については、
実態に応じた方法でよく、緊急呼出し当番を行わない医師がいることは差
し支えない。
問 19 「外科系診療科全体を2診療科として特定した」場合、チーム制におけ
る2名以上の緊急呼出当番を担う医師を置いていることについては2診療
科分の4名を置く必要があるのか。
(答)外科医系診療科全体を特定した場合、当該外科系診療科全体としてチー
ム制を導入している必要があるため、2名以上の緊急呼び出し当番(当該
外科系診療科全体で医師の数が5名未満の場合は1名)を置くことで差し
支えない。
【医療提供機能連携確保加算】
問 20 「A254」医療提供機能連携確保加算の「外来・在宅診療体制の確保
に係る診療(入院中の患者以外の患者に対して行う診療に限る。)の実績」
については、当該加算を算定する保険医療機関が所在する二次医療圏におい
て満たす必要があるか。
(答)必ずしも当該加算を算定する保険医療機関が所在する二次医療圏におい
て満たすことは要しない。なお、施設基準通知(1)のアからエまでに規
定する「当該地域」とは、
「人口の少ない地域」を指し、アからエまでのい
ずれかのうち2つ以上を、人口の少ない地域に該当する同一の二次医療圏
において満たす必要があり、その上で(2)を満たす必要があることに留
意されたい。
問 21 「A254」医療提供機能連携確保加算の施設基準における「巡回診療」
とはどのような診療を指すのか。
(答)当該加算における「巡回診療」とは、
「巡回診療の医療法上の取り扱いに
ついて」(昭和 37 年 6 月 20 日付け医発第 554 号厚生省医務局長通知)に基
づき、当該加算を算定する病院の事業として行われる診療(保険診療とし
て行うものに限る。)を指す。
【入院料等】
問 22 第2部入院料等の通則5(2)において、
「短期滞在手術等基本料3、医
医-6