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疑義解釈資料の送付について(その2) (21 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【処方料】
問 65 第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患
者が自己注射を行う薬剤について院内処方を行った場合に、「F000」調
剤料、
「F100」処方料、
「F200」薬剤及び「F500」調剤技術基本
料は算定できるのか。
(答)当該薬剤のみを処方する場合には、算定不可。当該薬剤の費用について
は、
「C200」薬剤により算定する。なお、当該薬剤以外を併せて処方す
る場合においては、それぞれ「F000」調剤料、
「F100」処方料、
「F
200」薬剤及び「F500」調剤技術基本料の算定要件等に従い、別途
算定できる。
【処方箋料】
問 66 第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患
者が自己注射を行う薬剤について、保険薬局で保険調剤を受けさせるため
に、患者に院外処方箋を交付した場合に、「F400」処方箋料は算定でき
るのか。
(答)
「C002」在宅時医学総合管理料等の、投薬の費用が所定点数に含まれ
ている管理料等を算定する場合を除き、「F400」処方箋料を算定可能。
ただし、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは
認められない。
【疾患別リハビリテーション】
問 67 令和8年度診療報酬改定において、疾患別リハビリテーションについて、
ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的と
した他動的な訓練のみを行う入院中の患者については、「特定の患者」とし
て取り扱うこととなったが、1単位の中で、訓練の一部にベッド上における
ポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練が含ま
れるが、それ以外の訓練が適切に行われる場合は「特定の患者」に該当しな
いと考えてよいか。
(答)そのとおり。
問 68 特掲診療料の施設基準等の別表第九の三のうち、脳血管疾患等の患者に
ついて、「脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から
六十日以内のもの」に改定されたが、対象患者は「疑義解釈資料の送付につ
いて(その3)」(平成 18 年3月 31 日医療課事務連絡)別添1の問 96 と同
様と考えてよいか。また、回復期リハビリテーション病棟において運動器リ
ハビリテーション料を算定する患者が、当該項目に該当する場合、1日9単
位を算定することができるのか。
医-20
問 65 第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患
者が自己注射を行う薬剤について院内処方を行った場合に、「F000」調
剤料、
「F100」処方料、
「F200」薬剤及び「F500」調剤技術基本
料は算定できるのか。
(答)当該薬剤のみを処方する場合には、算定不可。当該薬剤の費用について
は、
「C200」薬剤により算定する。なお、当該薬剤以外を併せて処方す
る場合においては、それぞれ「F000」調剤料、
「F100」処方料、
「F
200」薬剤及び「F500」調剤技術基本料の算定要件等に従い、別途
算定できる。
【処方箋料】
問 66 第2部在宅医療第1節又は第2節の所定点数を算定し、在宅において患
者が自己注射を行う薬剤について、保険薬局で保険調剤を受けさせるため
に、患者に院外処方箋を交付した場合に、「F400」処方箋料は算定でき
るのか。
(答)
「C002」在宅時医学総合管理料等の、投薬の費用が所定点数に含まれ
ている管理料等を算定する場合を除き、「F400」処方箋料を算定可能。
ただし、注射器、注射針又はその両者のみを処方箋により投与することは
認められない。
【疾患別リハビリテーション】
問 67 令和8年度診療報酬改定において、疾患別リハビリテーションについて、
ベッド上から移動せずにポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的と
した他動的な訓練のみを行う入院中の患者については、「特定の患者」とし
て取り扱うこととなったが、1単位の中で、訓練の一部にベッド上における
ポジショニング又は拘縮の予防等を主たる目的とした他動的な訓練が含ま
れるが、それ以外の訓練が適切に行われる場合は「特定の患者」に該当しな
いと考えてよいか。
(答)そのとおり。
問 68 特掲診療料の施設基準等の別表第九の三のうち、脳血管疾患等の患者に
ついて、「脳血管疾患等の患者のうち発症日、手術日又は急性増悪の日から
六十日以内のもの」に改定されたが、対象患者は「疑義解釈資料の送付につ
いて(その3)」(平成 18 年3月 31 日医療課事務連絡)別添1の問 96 と同
様と考えてよいか。また、回復期リハビリテーション病棟において運動器リ
ハビリテーション料を算定する患者が、当該項目に該当する場合、1日9単
位を算定することができるのか。
医-20