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疑義解釈資料の送付について(その2) (85 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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【門前薬局等立地依存減算】
問8
令和8年6月以降に新規開設する保険薬局にて、開設時点で処方箋集中
率以外の要件を全て満たしている場合、いつから門前薬局等立地依存減算
が適用されるか。
(答)開設する日が属する月の翌月1日から3か月間の処方箋集中率で判定し、
当該3か月間の最終月の翌々月1日から適用する。例えば、6月1日に開設
した場合、7月から9月の処方箋集中率の実績が要件を満たす場合は、11 月
1日から適用することとなる。
問9
第 95 の3 門前薬局等立地依存減算の2(1)について、
「令和8年5
月 31 日において現に保険指定を受けている保険薬局については、当面の
間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする。」とあるが、令和
8年5月 31 日以前に指定を受けている保険薬局において、移転、法人化
又は開設者の交代に伴い、改めて保険薬局の指定を受け、指定年月日が令
和8年6月1日以降となった場合、門前薬局等立地依存減算に該当しうる
か。
(答)門前薬局等立地依存減算には該当しない。
【調剤時残薬調整加算】
問 10 「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にその
旨の記載がある処方箋を受け付け、減数調剤を行った際に、残薬が生じて
いる理由を薬学的に分析した上で、処方箋を発行した保険医療機関に対し
て文書により情報提供を行った場合、服薬情報等提供料1を算定すること
はできるか。また、調剤時残薬調整加算を併せて算定することは可能か。
(答)いずれも可能。
問 11 残薬発見時の減数調剤に係る対応が、問合せの簡素化プロトコルとし
て地域で策定されており、当該プロトコルどおりに減数調剤した後に事後
報告のみで差し支えないと定められている場合、当該減数調剤について調
剤時残薬調整加算を算定することができるか。
(答)7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合は、算定可能。また、6
日分以下相当の調剤日数の変更を行う場合には、残薬が7日分を超えない
にもかかわらず調整する必要性を調剤報酬明細書に記載することで算定可
能である。ただし、簡素化プロトコルに策定されていることを理由にするこ
とは不可とする。
調-3
問8
令和8年6月以降に新規開設する保険薬局にて、開設時点で処方箋集中
率以外の要件を全て満たしている場合、いつから門前薬局等立地依存減算
が適用されるか。
(答)開設する日が属する月の翌月1日から3か月間の処方箋集中率で判定し、
当該3か月間の最終月の翌々月1日から適用する。例えば、6月1日に開設
した場合、7月から9月の処方箋集中率の実績が要件を満たす場合は、11 月
1日から適用することとなる。
問9
第 95 の3 門前薬局等立地依存減算の2(1)について、
「令和8年5
月 31 日において現に保険指定を受けている保険薬局については、当面の
間、門前薬局等立地依存減算に該当しないものとする。」とあるが、令和
8年5月 31 日以前に指定を受けている保険薬局において、移転、法人化
又は開設者の交代に伴い、改めて保険薬局の指定を受け、指定年月日が令
和8年6月1日以降となった場合、門前薬局等立地依存減算に該当しうる
か。
(答)門前薬局等立地依存減算には該当しない。
【調剤時残薬調整加算】
問 10 「調剤する薬剤を減量した上で保険医療機関に情報提供」の欄にその
旨の記載がある処方箋を受け付け、減数調剤を行った際に、残薬が生じて
いる理由を薬学的に分析した上で、処方箋を発行した保険医療機関に対し
て文書により情報提供を行った場合、服薬情報等提供料1を算定すること
はできるか。また、調剤時残薬調整加算を併せて算定することは可能か。
(答)いずれも可能。
問 11 残薬発見時の減数調剤に係る対応が、問合せの簡素化プロトコルとし
て地域で策定されており、当該プロトコルどおりに減数調剤した後に事後
報告のみで差し支えないと定められている場合、当該減数調剤について調
剤時残薬調整加算を算定することができるか。
(答)7日分以上相当の調剤日数の変更が行われた場合は、算定可能。また、6
日分以下相当の調剤日数の変更を行う場合には、残薬が7日分を超えない
にもかかわらず調整する必要性を調剤報酬明細書に記載することで算定可
能である。ただし、簡素化プロトコルに策定されていることを理由にするこ
とは不可とする。
調-3