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疑義解釈資料の送付について(その2) (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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(答)嚥下調整食に関する知識・技術を有する調理師等を養成することを目的
とした5時間以上の研修であり、以下の(1)から(3)までの要件を全
て満たすものが該当する。
(1) 嚥下調整食に関わる調理師等を対象としていること
(2) 研修内容の監修として、摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄
養士が関与していること。なお、講師としても、摂食嚥下リハビリテー
ション栄養専門管理栄養士が関与することが望ましいが、一定の嚥下調
整食に関する知識・技術を有する管理栄養士でも差し支えない。
(3) 下記の内容を含む実習を2時間以上行うこと
① 嚥下調整食のテクスチャーを学ぶための実食
② おいしく安全な食形態で適切な栄養量を有する嚥下調整食の調理方法
(調理実習については、参加者ごとに実施するものであること)
【先進医療】
問 145 陽子線治療及び重粒子線治療について、令和8年6月1日から保険診療
において実施可能となる腫瘍に係る治療を、同年5月 31 日以前に開始した
患者に対して、同年6月1日以降も当該治療を継続する場合の治療に係る費
用は、保険診療として請求可能か。
(答)不可。令和8年5月 31 日以前に先進医療による治療を開始した患者につ
いては、同年6月1日以降の治療についても先進医療の枠組みにおいて実
施し、費用の請求を行うこと。なお、同年5月 31 日時点において、先進医
療による治療に係る同意を取得しているが、一連の治療を開始していない
患者が、同年6月1日以降に保険診療による治療を開始することを希望す
る場合には、改めて保険診療による治療に係る同意を取得することで、保
険 診療に切り替えて治療を開始して差し支えない。
医-40
とした5時間以上の研修であり、以下の(1)から(3)までの要件を全
て満たすものが該当する。
(1) 嚥下調整食に関わる調理師等を対象としていること
(2) 研修内容の監修として、摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄
養士が関与していること。なお、講師としても、摂食嚥下リハビリテー
ション栄養専門管理栄養士が関与することが望ましいが、一定の嚥下調
整食に関する知識・技術を有する管理栄養士でも差し支えない。
(3) 下記の内容を含む実習を2時間以上行うこと
① 嚥下調整食のテクスチャーを学ぶための実食
② おいしく安全な食形態で適切な栄養量を有する嚥下調整食の調理方法
(調理実習については、参加者ごとに実施するものであること)
【先進医療】
問 145 陽子線治療及び重粒子線治療について、令和8年6月1日から保険診療
において実施可能となる腫瘍に係る治療を、同年5月 31 日以前に開始した
患者に対して、同年6月1日以降も当該治療を継続する場合の治療に係る費
用は、保険診療として請求可能か。
(答)不可。令和8年5月 31 日以前に先進医療による治療を開始した患者につ
いては、同年6月1日以降の治療についても先進医療の枠組みにおいて実
施し、費用の請求を行うこと。なお、同年5月 31 日時点において、先進医
療による治療に係る同意を取得しているが、一連の治療を開始していない
患者が、同年6月1日以降に保険診療による治療を開始することを希望す
る場合には、改めて保険診療による治療に係る同意を取得することで、保
険 診療に切り替えて治療を開始して差し支えない。
医-40