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疑義解釈資料の送付について(その2) (45 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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【調剤ベースアップ評価料】
問8

当該評価料の収入を用いた賃金改善の対象職員からは、「事業主、使用
者、開設者、管理者、40 歳以上の薬剤師及び業務委託により勤務する者
を除く」とのことであるが、管理薬剤師は対象となるか。

(答)対象とならない。
問9

特掲施設基準通知に「当該保険薬局における調剤業務等に直接従事して
いない管理的業務に専従する者(本部職員、エリアマネージャー等)は、
対象職員に含めない。」とあるが、保険薬局における調剤業務や保険請求
事務等を主として実施しつつ、本部やエリアの管理業務を兼務する者につ
いては対象職員として取り扱ってよいか。

(答)よい。ただし、主として保険薬局の調剤業務等に直接従事した実績のあ
る月のみ当該保険薬局の対象職員として取り扱うことと。なお、1人の本
部職員やエリアマネージャー等が複数の保険薬局で調剤業務等に直接従事
した場合においては、重複して対象職員として取り扱ってはならない。
【調剤ベースアップ評価料】
問 10 特掲施設基準通知の第 109 調剤ベースアップ評価料について、出向元
が賃金を支払って出向先の保険薬局に勤務する対象職員の賃金改善を実
施するに当たり、どのように賃金改善報告書を作成すればよいか。
(答)出向先の保険薬局が出向元と協議して、当該対象職員の賃金及び賃金改
善の額を把握し、出向先における賃金改善の実績に含めてよい。なお、出
向先がベースアップ評価料で得た収入については、出向先から出向元に支
払うなど、合議で適切に精算することとなる。

看ベ-4