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疑義解釈資料の送付について(その2) (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28
日事務連絡)別添2の問 12 及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」
(令和6年4月 26 日事務連絡)別添2の問7は廃止する。
問3
新設した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションにおいて、
「診
療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」とい
う。)における「O001」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O00
2」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O003」入院ベースアッ
プ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯
科点数表」という。)における「P001」歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)、
「P002」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P
003」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第三調剤診
療報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)における「40」調剤ベース
アップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定
方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースア
ップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、対象職員に対する給与の
支払い実績は必要か。
(答)必要。ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必
要な期間は以下のとおりである。
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅰ)、調剤ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)に
ついては届出前の1月における給与の支払い実績が必要。
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)に
ついては、届出前の3月における給与の支払い実績が必要。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その3)」
(令和6年
4月 26 日事務連絡)別添2の問1については廃止する。
問4
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・
(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースア
ップ評価料(Ⅰ)
・
(Ⅱ)について「1日につき」という文言が令和8年度診
療報酬改定で削除されたが、その趣旨如何。
(答)同一の保険医療機関内において同一日に他の傷病について、新たに別の
診療科を初診として受診した場合並びに再診料の「注3」及び外来診療料
の「注5」に規定する同一保険医療機関において、同一日に他の傷病で別
の診療科を再診として受診した場合の2つ目の診療科についても、外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)・(Ⅱ)を算定可能とする趣旨である。
看ベ-2
これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その1)」
(令和6年3月 28
日事務連絡)別添2の問 12 及び「疑義解釈資料の送付について(その3)」
(令和6年4月 26 日事務連絡)別添2の問7は廃止する。
問3
新設した保険医療機関、保険薬局又は訪問看護ステーションにおいて、
「診
療報酬の算定方法」別表第一医科診療報酬点数表(以下「医科点数表」とい
う。)における「O001」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、「O00
2」外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「O003」入院ベースアッ
プ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第二歯科診療報酬点数表(以下「歯
科点数表」という。)における「P001」歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)、
「P002」歯科外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)及び「P
003」入院ベースアップ評価料、「診療報酬の算定方法」別表第三調剤診
療報酬点数表(以下「調剤点数表」という。)における「40」調剤ベース
アップ評価料並びに「訪問看護療養費に係る指定訪問看護の費用の額の算定
方法」における「06」訪問看護ベースアップ評価料(以下単に「ベースア
ップ評価料」という。)の届出を行うに当たって、対象職員に対する給与の
支払い実績は必要か。
(答)必要。ベースアップ評価料の種類に応じて、給与の支払い実績として必
要な期間は以下のとおりである。
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅰ)、調剤ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅰ)に
ついては届出前の1月における給与の支払い実績が必要。
○ 外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅱ)、歯科外来・在宅ベースアップ評価
料(Ⅱ)、入院ベースアップ評価料、訪問看護ベースアップ評価料(Ⅱ)に
ついては、届出前の3月における給与の支払い実績が必要。
なお、これに伴い、
「疑義解釈資料の送付について(その3)」
(令和6年
4月 26 日事務連絡)別添2の問1については廃止する。
問4
外来・在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)
・
(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースア
ップ評価料(Ⅰ)
・
(Ⅱ)について「1日につき」という文言が令和8年度診
療報酬改定で削除されたが、その趣旨如何。
(答)同一の保険医療機関内において同一日に他の傷病について、新たに別の
診療科を初診として受診した場合並びに再診料の「注3」及び外来診療料
の「注5」に規定する同一保険医療機関において、同一日に他の傷病で別
の診療科を再診として受診した場合の2つ目の診療科についても、外来・
在宅ベースアップ評価料(Ⅰ)・(Ⅱ)及び歯科外来・在宅ベースアップ評
価料(Ⅰ)・(Ⅱ)を算定可能とする趣旨である。
看ベ-2