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疑義解釈資料の送付について(その2) (80 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添4)
歯科診療報酬点数表関係
【地域歯科医療加算】
問1 「A000」初診料の「注9」及び「A002」再診料の「注7」に規
定する地域歯科医療加算について、算定留意事項通知において「ハ その
他イ又はロに準ずるものである。」とされているが、どのようなものか。
(答)例えば、次に掲げるものをいう。
・都道府県等からの委託等により行う巡回診療であるもの。
・都道府県等が実施する歯科保健医療活動に歯科巡回診療車が活用されて
いるもの。
【情報通信機器を用いた歯科診療】
問2 「A000」初診料の「注 16」における「特に情報通信機器を用いた歯
科診療を行うことが必要と認められるもの」について、「災害が発生した
地域であって、別に診療報酬上の措置が講じられている地域に該当する場
合」が追加されたが、「災害発生時における保険診療関係等の取扱いにつ
いて」(令和8年3月 31 日保医発 0331 第2号)が適用された場合は該当
するのか。
(答)該当しない。
「災害が発生した地域であって、別に診療報酬上の措置が講
じられている地域に該当する場合」は、当該通知のなお書に記載する個別の
通知が発出された場合に該当する。
【歯科疾患管理料】
問3 「B000-4」歯科疾患管理料について、令和8年度診療報酬改定に
おいて、有床義歯に係る治療のみを行う患者に対しても算定可能とされた
が、傷病名がMTや義歯不適合(義歯フテキ)等の有床義歯に係る病名の
みの場合も算定可能か。
(答)算定可能。なお、これに伴い「疑義解釈資料の送付について(その7)」
(平成 21 年1月 28 日事務連絡)別添の問2は廃止する。
【歯周病患者画像活用指導料】
問4 「B001-3」歯周病患者画像活用指導料について、
「注1」及び「注
2」に「区分番号D002に掲げる歯周病検査を実施する場合において」とあ
るが、歯周病検査の実施日以降に行う必要があるのか。
(答)そのとおり。
なお、これに伴い、「疑義解釈資料の送付について(その5)」(平成 30 年 7 月
10 日事務連絡)別添2の問8は廃止する。

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