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疑義解釈資料の送付について(その2) (30 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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と。(中略)なお、やむを得ない事由により患家に事前に氏名を提供してい
ない往診医が往診をする場合にあっては、当該往診医は往診日以前に当該保
険医療機関において当該保険医療機関の在宅医療を担当する常勤医師と事
前に面談を行い、診療方針等の共有を行っている者に限るものとし、それ以
外の者が往診をすることは、往診が可能な体制の確保には該当しない。また、
患家に事前に氏名を提供していない往診医による往診体制を確保している
場合、当該医師は常時1人以下であること。」とあるが、患家に文書で提供
している往診担当医についても、事前の面談は必要か。
(答)往診担当医が当該保険医療機関において訪問診療等に従事している、又
は訪問診療等に従事している医師と同じ保険医療機関内で日常的に対話を
している医師以外の医師の場合は、面談が必要。面談の実施方法及び共有
すべき内容については、患家に事前に氏名を提供していない往診医の場合
(問 89 及び問 90)と同様とする。
【連携型在宅療養支援診療所・病院】
問 92 特掲診療料の施設基準通知第9の1の(2)のアの③に定める、連携型
の機能強化型在宅療養支援診療所の 24 時間往診体制の要件における「往診
担当日の前日又はそれ以前において当該保険医療機関の診療録を閲覧でき
る医師であって、必要に応じて往診の対象となる患者の診療方針等について
訪問診療を行う医師と共有している、当該保険医療機関からの往診経験を
10 回以上有する往診担当医師」が往診を担当する場合、診療方針等の共有
とは具体的にどのような情報を共有するのか。
(答)以下を含むものであること。
・ 当該保険医療機関が訪問診療を実施している患者の診療情報(特に直
近の訪問診療日に増悪があった患者や往診担当日に急変の可能性のある
患者については、その詳細)や今後の診療方針等
・ 緊急時の入院医療機関の連絡先等、地域ごとの医療提供体制に関する
特有の情報
・ 当該保険医療機関における物品(医療材料等)や電子カルテの使用方
法等、診療を実施する上で必要な事項
【緩和ケア診療加算等】
問 93 「A226-2」緩和ケア診療加算等の届出において緩和ケアに関する
研修を修了していることが確認できる文書を添付することとされているが、
「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針に準拠
した緩和ケア研修会」の修了証書には厚生労働省健康・生活衛生局長の印が
必要か。
(答)「がん等の診療に携わる医師等に対する緩和ケア研修会の開催指針」(令
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