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疑義解釈資料の送付について(その2) (87 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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る要介護被保険者若しくは居宅要支援被保険者については、かかりつけ薬
剤師に関する患者又はその家族等からの同意を得た旨をお薬手帳に記入
する必要はあるのか。
(答)お薬手帳を活用している場合は、記入すること。
問 17 かかりつけ薬剤師について、お薬手帳のコピー等は、紙媒体の情報の
保管が必要か。
(答)必ずしも紙媒体での保管を要さず、スキャンデータや写真を、電子データ
として保管することでも差し支えない。この場合において、データ管理につ
いては、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切
な対応を行うこと。
問 18 かかりつけ薬剤師について、電子版お薬手帳の場合、コピー等の保管
はどのように行えばよいか。
(答)例えば、以下のような手法が考えられる。
・電子お薬手帳相互閲覧サービス等により、薬局の端末に表示された電子版
お薬手帳の該当情報を、画像データとして保管する。
・患者のスマートフォンの画面のスクリーンショットを当該保険薬局に送
信し、画像データとして保管する。
・患者のスマートフォンの画面を撮影し、写真を保管する。
・患者の電子版お薬手帳を閲覧し、必要な情報を紙媒体や文書編集ソフト等
に転記して保管する。このとき、患者にその写しを交付することが望まし
い。
なお、電子版お薬手帳の場合のコピー等の保管については、紙媒体での保
管又は電子データとして保管のいずれでも差し支えない。電子データの管
理においては、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般につい
て適切な対応を行うこと。
問 19 かかりつけ薬剤師について、電子版お薬手帳の場合、かかりつけ薬剤
師の氏名が記載されている手帳に上書きしないことを担保すること等の
ために、何らかのシステム的な対応が必要か。
(答)必ずしもシステム改修は要さない。また、
「薬剤師の氏名の近傍に「かか
りつけ」の文字を記入」することについても、電子版お薬手帳上で、かかり
つけ薬剤師の氏名等を容易に確認することが可能であれば、必ずしも「かか
りつけ」の文字を記入できるようにするようなシステム改修は要さない。
調-5
剤師に関する患者又はその家族等からの同意を得た旨をお薬手帳に記入
する必要はあるのか。
(答)お薬手帳を活用している場合は、記入すること。
問 17 かかりつけ薬剤師について、お薬手帳のコピー等は、紙媒体の情報の
保管が必要か。
(答)必ずしも紙媒体での保管を要さず、スキャンデータや写真を、電子データ
として保管することでも差し支えない。この場合において、データ管理につ
いては、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般について適切
な対応を行うこと。
問 18 かかりつけ薬剤師について、電子版お薬手帳の場合、コピー等の保管
はどのように行えばよいか。
(答)例えば、以下のような手法が考えられる。
・電子お薬手帳相互閲覧サービス等により、薬局の端末に表示された電子版
お薬手帳の該当情報を、画像データとして保管する。
・患者のスマートフォンの画面のスクリーンショットを当該保険薬局に送
信し、画像データとして保管する。
・患者のスマートフォンの画面を撮影し、写真を保管する。
・患者の電子版お薬手帳を閲覧し、必要な情報を紙媒体や文書編集ソフト等
に転記して保管する。このとき、患者にその写しを交付することが望まし
い。
なお、電子版お薬手帳の場合のコピー等の保管については、紙媒体での保
管又は電子データとして保管のいずれでも差し支えない。電子データの管
理においては、サイバー攻撃に対する対策を含めセキュリティ全般につい
て適切な対応を行うこと。
問 19 かかりつけ薬剤師について、電子版お薬手帳の場合、かかりつけ薬剤
師の氏名が記載されている手帳に上書きしないことを担保すること等の
ために、何らかのシステム的な対応が必要か。
(答)必ずしもシステム改修は要さない。また、
「薬剤師の氏名の近傍に「かか
りつけ」の文字を記入」することについても、電子版お薬手帳上で、かかり
つけ薬剤師の氏名等を容易に確認することが可能であれば、必ずしも「かか
りつけ」の文字を記入できるようにするようなシステム改修は要さない。
調-5