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疑義解釈資料の送付について(その2) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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(別添3)
医科診療報酬点数表関係(DPC)
1.DPC対象病院の基準について
問1-1 診療記録管理者とはどのような業務を行う者か。
(答)診療情報の管理、入院患者についての疾病統計におけるICD10 コード
による疾病分類等を行う診療情報管理士等をいう。
問1-2 DPC対象病院の基準として、「調査期間1月当たりのデータ数が
90 以上であること」とあるが、短期滞在手術等基本料3の対象手術等を
実施する患者はデータ数に含まれるのか。
(答)含まれる。
2.DPC対象患者について
問2-1 DPC対象患者は、自らの意志で診断群分類点数表と医科点数表の
いずれにより算定するかを選択することができるのか。
(答)選択できない。
問2-2 同一日に入退院する、いわゆる「1日入院」の患者は包括評価の対
象と考えてよいか。
(答)包括評価の対象と考えてよい。
問2-3 午前0時をまたぐ1泊2日の入院についても、入院した時刻から 24
時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となるのか。
(答)包括評価の対象外となる。
問2-4 DPC算定の対象外である病棟からDPC算定の対象病棟に転棟
したが、転棟後 24 時間以内に死亡した場合には包括評価の対象外となる
のか。
(答)包括評価の対象外となる患者は「当該病院に入院後 24 時間以内に死亡し
た」患者であり、転棟後 24 時間以内に死亡した患者はその範囲には含まれ
ない。
問2-5 包括評価の対象外となる臓器移植患者は、DPC算定告示に定めら
れた移植術を受けた入院に限り包括評価の対象外となるのか。
(答)そのとおり。

DPC-1