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疑義解釈資料の送付について(その2) (16 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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ら、入棟時又は入室時のFIM運動項目の得点を控除したものに1点加える
こととされているが、2項目のいずれも該当する必要があるのか。あるいは、
どちらか1項目が該当する場合でも、1点を加えるのか。
(答)それぞれの項目が「入棟時又は入室時に5点以下、かつ、退棟時又は退
室時に6点以上だった場合」にそれぞれ1点を加え、どちらか1項目の得
点のみが入棟時又は入室時に5点以下、かつ、退棟時又は退室時に6点以
上に該当する場合であっても、退棟時又は退室時のFIM運動項目の得点
から、入棟時又は入室時のFIM運動項目の得点を控除したものに1点を
加える。
問 47

重症の患者の対象である「高次脳機能障害と診断された患者(基本診療

料の施設基準等別表第九第一号に規定する患者に限る。)」には、基本診療料
の施設基準等別表第九に標準的算定日数が 180 日となる対象として示され
ている高次脳機能障害を伴った重症脳血管障害のみでなく、高次脳機能障害
を伴った頭部外傷、脳腫瘍、脳炎、急性脳症も含まれるか。
(答)含まれる。
問 48 令和8年度診療報酬改定において、実績指数の計算方法、除外対象及び
基準が見直されたが、令和8年7月以降にリハビリテーション実績指数を求
めるに当たって、算出方法や除外対象患者をどのように考えればよいか。
(答)リハビリテーション実績指数の計算の除外対象及び除外割合については、
入棟時の基準が適用されるため、それぞれ令和8年5月 31 日までに入棟又
は入室した患者の入棟又は入室月においては、令和8年度診療報酬改定前
の基準を用いてよい。なお、入棟時のFIM運動項目の得点が 20 点以下で、
退棟又は退室までの疾患別リハビリテーション料の1日あたり平均実施単
位数が6単位を超えた場合に、除外患者とできなくなる取り扱いは、令和
8年5月 31 日までに入棟又は入室した患者については、同年6月1日以降
に退棟又は退室した場合であっても適用しなくてよい。
なお、FIM運動項目のうち「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」が入
棟時5点以下から退棟時6点以上に上昇したものの場合に各項目につき1
点加点する計算方法については、リハビリテーション実績指数を令和8年
7月以降に算出する場合には、算出対象となる期間の全ての患者に適用し
て差し支えない。
問 49 回復期リハビリテーション強化体制加算の届出は、実績指数の算出月に
しか行えないのか。それとも令和8年6月1日から算定するための届出期間
内に、直近6か月の実績を算出して届出を行ってよいのか。この場合、実績
指数の算出対象期間はどうなるか。また、退院前訪問指導料はこれまで回復
医-15