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疑義解釈資料の送付について(その2) (77 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
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問 15-2 診療報酬明細書の「副傷病名」欄には、該当する定義告示上の定義
副傷病名を副傷病名と読み替えて記載するのか。
(答)そのとおり。
問 15-3 該当する定義告示上の定義副傷病名が複数存在する患者について
は、診療報酬明細書の「副傷病名」欄には主治医が判断した定義副傷病名
を記載するのか。
(答)そのとおり。
問 15-4
か。

傷病名ごとに診療開始日を診療報酬明細書に記載する必要はある

(答)記載する必要はない。
問 15-5 診断群分類区分の決定に影響を与えなかった併存疾患等について
も「傷病情報」欄に記入し、ICD10 コードを記入するのか。
(答)そのとおり。
問 15-6 入院中に処置を複数回実施した場合は、処置の実施日をどのよう
に記載するのか。
(答)初回の実施日を記載する。
問 15-7 分娩のために入院中の患者が合併症等に罹患して保険給付が開始
され包括評価の対象となる場合、診療報酬明細書の「今回入院年月日」欄
には保険給付が開始された日を記入するのか。また、「今回退院年月日」
欄には保険給付が終了した日を記入するのか。
(答)そのとおり。
問 15-8 審査支払機関による特別審査の対象となる診療報酬明細書はどの
ようなものか。特に、医療機関別係数の取扱いはどうなるのか。
(答)DPCの診療報酬明細書のうち、請求点数が 38 万点以上のものが対象と
なる。このため、医療機関別係数についても別段の取扱いはされない。
問 15-9 入院期間中に患者の加入している医療保険等が変更された場合は
どのように請求するのか。
(答)保険者ごとに診療報酬明細書を作成して請求する。変更前及び変更後の診
DPC-32