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疑義解釈資料の送付について(その2) (11 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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問 32
「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準のうち、令和8年度診
療報酬改定で新設された介護支援等連携指導料2は令和8年5月以前は算
定することができないが、同年6月から届け出るための実績としては、退院
時共同指導料2のみで満たす必要があるのか。
(答)令和8年8月以前に届け出るために、5月以前の期間が実績の算出対象
期間となる場合には、同年5月以前に算定された改定前の医科点数表の「B
005-1-2」介護支援等連携指導料の算定回数を実績に含めて差し支
えない。ただし、届出以降に毎月実績を算出する際には、6月以降の実績
については介護支援等連携指導料1の実績は用いず、退院時共同指導料2
及び介護支援等連携指導料2のみで算出する必要があり、それにより施設
基準を満たさなくなった場合は届出を取り下げること。
【包括期充実体制加算】
問 33 「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、
「当該保険医
療機関で受入が可能な疾患や病態について、地域のメディカルコントロール
協議会等と協議を行っていること。協議を踏まえ、連携する他の保険医療機
関における救急患者の転院体制に係る受入先の候補としてリストに掲載さ
れていることが望ましい。」とあるが、地域のメディカルコントロール協議
会に必ず参加する必要があるのか。
(答)以下のような場合は、必ずしもメディカルコントロール協議会への参加
を要しない。
①
在宅医療関係者と救急医療関係者との協議の場、複数の病院が参加す
る地域の医療体制に係る会議又は連絡体 等、高齢者の緊急患者等の搬送
ルールについて話し合う場において、当該医療機関が受入可能な疾患や
病態について、定期的に情報発信がなされている
② 近隣の医療機関と定期的に情報共有を行い、当該医療機関が受入可能
な疾患や病態について、情報提供している
なお、これらの取組の例として、例えば「傷病者の搬送及び受入れに関
する実施基準」等において、適切な病態の搬送先病院リストに入っている
ことや、連携先の病院と個別に下り搬送についての申し合わせがなされて
いることなどが考えられる。
【情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準】
問 34 「A207-2」医師事務作業補助体制加算において「生成AIその他
のAI技術を用いる製品・サービスについては、経済産業省及び総務省が公
表する「AI事業者ガイドライン」に基づき、適切なリスク対策等を講じて
いる事業者が提供しているものであること。」とされているが、情報通信機
器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準においてA
医-10
「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準のうち、令和8年度診
療報酬改定で新設された介護支援等連携指導料2は令和8年5月以前は算
定することができないが、同年6月から届け出るための実績としては、退院
時共同指導料2のみで満たす必要があるのか。
(答)令和8年8月以前に届け出るために、5月以前の期間が実績の算出対象
期間となる場合には、同年5月以前に算定された改定前の医科点数表の「B
005-1-2」介護支援等連携指導料の算定回数を実績に含めて差し支
えない。ただし、届出以降に毎月実績を算出する際には、6月以降の実績
については介護支援等連携指導料1の実績は用いず、退院時共同指導料2
及び介護支援等連携指導料2のみで算出する必要があり、それにより施設
基準を満たさなくなった場合は届出を取り下げること。
【包括期充実体制加算】
問 33 「A204-4」包括期充実体制加算の施設基準において、
「当該保険医
療機関で受入が可能な疾患や病態について、地域のメディカルコントロール
協議会等と協議を行っていること。協議を踏まえ、連携する他の保険医療機
関における救急患者の転院体制に係る受入先の候補としてリストに掲載さ
れていることが望ましい。」とあるが、地域のメディカルコントロール協議
会に必ず参加する必要があるのか。
(答)以下のような場合は、必ずしもメディカルコントロール協議会への参加
を要しない。
①
在宅医療関係者と救急医療関係者との協議の場、複数の病院が参加す
る地域の医療体制に係る会議又は連絡体 等、高齢者の緊急患者等の搬送
ルールについて話し合う場において、当該医療機関が受入可能な疾患や
病態について、定期的に情報発信がなされている
② 近隣の医療機関と定期的に情報共有を行い、当該医療機関が受入可能
な疾患や病態について、情報提供している
なお、これらの取組の例として、例えば「傷病者の搬送及び受入れに関
する実施基準」等において、適切な病態の搬送先病院リストに入っている
ことや、連携先の病院と個別に下り搬送についての申し合わせがなされて
いることなどが考えられる。
【情報通信機器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準】
問 34 「A207-2」医師事務作業補助体制加算において「生成AIその他
のAI技術を用いる製品・サービスについては、経済産業省及び総務省が公
表する「AI事業者ガイドライン」に基づき、適切なリスク対策等を講じて
いる事業者が提供しているものであること。」とされているが、情報通信機
器等を用いた看護職員及び看護補助者の業務効率化の施設基準においてA
医-10