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疑義解釈資料の送付について(その2) (15 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf |
| 出典情報 | 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》 |
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て」
(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添2の第1の7に掲げる身体
的拘束最小化の基準における(6)のウ及び(7)のイの(ハ)の研修につ
いて、「A247」認知症ケア加算に係る研修に身体的拘束最小化の内容を
兼ねるものとした場合には、当該研修で、身体的拘束最小化の基準と認知症
ケア加算の施設基準における研修の基準をいずれも満たすものと考えてよ
いか。
(答)当該研修が通則の身体的拘束最小化の基準に規定する研修内容を含むも
のである場合には、満たすものとすることができる。ただし、身体的拘束
最小化の基準については、「認知症患者に係わる職員」だけでなく、「入院
患者に係わる職員」が対象であることに留意すること。
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
問 44 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添4の第 11 の1の(13)の
ウに規定する「介護保険によるリハビリテーション」とは、具体的にどのよ
うなリハビリテーションを指すのか。
(答)介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介
護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション又は介
護保険施設で、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により行わ
れるリハビリテーションであって、高次脳機能障害者に適したものを指す。
問 45 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添4の第 11 の1の(13)の
ウにおいて、高次脳機能障害を有する患者が退院後に利用する予定の保険医
療機関又は生活介護等を提供する事業所若しくは施設に対し、リハビリテー
ション総合実施計画書等を文書にて提供することとされているが、「利用す
る予定」とはリハビリテーションの利用だけでなく、単に受診する予定やケ
アプランの作成を受ける予定等を含むのか。
(答)医療保険、介護保険又は障害福祉サービスによるリハビリテーションを
利用する場合のみを指し、単に受診する予定やケアプランの作成を受ける
予定等は含まれず、単に受診する別の保険医療機関や担当の介護支援専門
員が所属する居宅介護支援事業所等は文書の提供先に含まない。
問 46 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令
和8年3月5日保医発 0305 第6号)の「A308 回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料」の(13)のイの①において、リハビリテーション実績指数の
算出にあたっては、「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」の得点が5点以下
から6点以上に上がった場合、退棟時又は退室時のFIM運動項目の得点か
医-14
(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添2の第1の7に掲げる身体
的拘束最小化の基準における(6)のウ及び(7)のイの(ハ)の研修につ
いて、「A247」認知症ケア加算に係る研修に身体的拘束最小化の内容を
兼ねるものとした場合には、当該研修で、身体的拘束最小化の基準と認知症
ケア加算の施設基準における研修の基準をいずれも満たすものと考えてよ
いか。
(答)当該研修が通則の身体的拘束最小化の基準に規定する研修内容を含むも
のである場合には、満たすものとすることができる。ただし、身体的拘束
最小化の基準については、「認知症患者に係わる職員」だけでなく、「入院
患者に係わる職員」が対象であることに留意すること。
【回復期リハビリテーション病棟入院料】
問 44 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添4の第 11 の1の(13)の
ウに規定する「介護保険によるリハビリテーション」とは、具体的にどのよ
うなリハビリテーションを指すのか。
(答)介護保険による訪問リハビリテーション、通所リハビリテーション、介
護予防訪問リハビリテーション、介護予防通所リハビリテーション又は介
護保険施設で、医師、理学療法士、作業療法士又は言語聴覚士により行わ
れるリハビリテーションであって、高次脳機能障害者に適したものを指す。
問 45 「基本診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについ
て」(令和8年3月5日保医発 0305 第7号)別添4の第 11 の1の(13)の
ウにおいて、高次脳機能障害を有する患者が退院後に利用する予定の保険医
療機関又は生活介護等を提供する事業所若しくは施設に対し、リハビリテー
ション総合実施計画書等を文書にて提供することとされているが、「利用す
る予定」とはリハビリテーションの利用だけでなく、単に受診する予定やケ
アプランの作成を受ける予定等を含むのか。
(答)医療保険、介護保険又は障害福祉サービスによるリハビリテーションを
利用する場合のみを指し、単に受診する予定やケアプランの作成を受ける
予定等は含まれず、単に受診する別の保険医療機関や担当の介護支援専門
員が所属する居宅介護支援事業所等は文書の提供先に含まない。
問 46 「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」
(令
和8年3月5日保医発 0305 第6号)の「A308 回復期リハビリテーシ
ョン病棟入院料」の(13)のイの①において、リハビリテーション実績指数の
算出にあたっては、「歩行・車椅子」及び「トイレ動作」の得点が5点以下
から6点以上に上がった場合、退棟時又は退室時のFIM運動項目の得点か
医-14