よむ、つかう、まなぶ。

MC plus(エムシープラス)は、診療報酬・介護報酬改定関連のニュース、

資料、研修などをパッケージした総合メディアです。


疑義解釈資料の送付について(その2) (40 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/content/12400000/001685126.pdf
出典情報 疑義解釈資料の送付について(その2)(4/1付 事務連絡)《厚生労働省》
低解像度画像をダウンロード

資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。

問 141

特定保険医療材料の機能区分「146」大動脈用ステントグラフトの胸部

大動脈用ステントグラフト(メイン部分)
・分枝血管部分連結型における「日
本ステントグラフト実施基準管理委員会の定める実施基準」とは何を指すの
か。
(答)現時点では、日本ステントグラフト実施基準管理委員会の「胸部大動脈
瘤ステントグラフト 実施基準」を指す。
【腹部大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・分枝血管部分連結型】
問 142 特定保険医療材料の機能区分「146」大動脈用ステントグラフトの腹部
大動脈用ステントグラフト(メイン部分)・分枝血管部分連結型を使用する
に当たって参照すべき基準はあるか。
(答)現時点では、日本ステントグラフト実施基準管理委員会の「腹部大動脈
瘤ステントグラフト 実施基準」が該当する。
【入院時食事療養等に係る特別食加算(嚥下調整食)】
問 143 特別食加算(嚥下調整食)の施設基準の責任者要件に係る「嚥下調整食
のテクスチャーや調理方法等に関する実習を伴う適切な研修(嚥下調整食に
関する専門的な知識及び技術を有する管理栄養士が、研修内容に関与してい
る場合に限る。)」とは、具体的にどのようなものがあるか。
(答)現時点では、日本摂食嚥下リハビリテーション学会及び日本栄養士会が
共同して認定している「摂食嚥下リハビリテーション栄養専門管理栄養士」
に係る研修が該当する。
また、上記のほかに、嚥下調整食に関する専門的な知識・技術を有する
管理栄養士を養成することを目的とした 10 時間以上の研修であり、以下の
(1)から(3)までの要件を全て満たすものが該当する。
(1) 嚥下調整食に関する一定の知識と経験を有する管理栄養士を対象とし
ていること
(2) 研修内容の監修や講師として、摂食嚥下リハビリテーション栄養専門
管理栄養士が関与していること
(3) 下記の内容を含む実習を5時間以上行うこと
① 嚥下調整食のテクスチャーを学ぶための実食


おいしく安全な食形態で適切な栄養量を有する嚥下調整食の調理方法
(調理実習については、参加者ごとに実施するものであること)
③ 自施設で提供している嚥下調整食の振り返り
問 144 特別食加算(嚥下調整食)の施設基準において、「嚥下調整食に関わる
調理師等についても同様の研修を修了しておくことが望ましい。」とあるが、
具体的にどのようなものがあるか。
医-39