令和6年度 結果報告書(令和7年5月14日掲載) (104 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_40123.html |
出典情報 | 緊急避妊薬のスイッチOTC化に係る環境整備のための調査事業 結果報告書(5/14)《厚生労働省》 |
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【妊娠の可能性】
別紙 「妊娠の可能性への対応」、研修動画も参照してください。
事前質問票の項目:3、4
1.周期が不整
2.周期が整で、最終月経からの期間が月経周期を超えている
3.最終月経が確実でない
4.出産後や流産・中絶後で月経が再開していない
上記、1~4 のいずれかに該当し、3週間以上前に性交がある人(周期整で最終月経のひとつ前の月経以
前、出産等前の性交は除く)は、妊娠検査薬を実施する。
補足: 妊娠検査薬で検査が可能な時期は、生理予定日~生理予定日 1 週間後(妊娠4~5週)以降であるため、令和
6 年度のチェックリストでは、妊娠検査薬を実施する対象を 3 週以上前の性交(妊娠5週以降)としました。
1について:月経周期がバラバラな方は、ここに該当します。
2について:最終月経開始日から来局日までの期間が「いつもの月経周期を超えている」ということです。
4について:流産・中絶後 7 日以内、産後 4 週以内は現時点での妊娠は否定できると考えられますが、月経が再開し
ていない場合、排卵があったのかや、排卵時期はわかりません。 《参考》 研修動画「4.緊急避妊」
上記、1~4 のいずれかに該当し、3週間以上前に性交がない人・妊娠検査薬で陰性であった人のうち、3週
間以内に今回とは別の性交があった人には、妊娠の可能性を否定できないため、服用前に追加説明(服用
前の説明文書)をする。
5. 1~4に該当せず、周期が整で、最終月経以降、今回より前に UPSI があった人
妊娠の可能性を否定できないため、服用前に追加説明(服用前の説明文書)をする。
追加説明の例:
・この薬は妊婦は服用できない(禁忌)ため、今回よりも前の性交で、あなたがいま妊娠していないことを確認する必
要があります。
・現在、もし妊娠していたとしても、まだ妊娠検査薬で判定できない時期であるため、現時点では妊娠していないと
言い切れません。
・服用はできますが、服用後にも、妊娠検査薬や産婦人科を受診して、妊娠の有無を確認してください。
・現在、もし妊娠していたとしたら、この薬を妊娠初期に服用することになりますが、この薬の服用による胎児の奇形、
流産等の発現割合は、服用していない場合と比較して差は認められていません。服薬の有無にかかわらず、胎児
の先天異常は一定割合存在します。
(妊娠への影響に不安があれば、産婦人科医を受診することを勧める)
6. 1~5に該当しない
以下の➀➁➂をすべて満たす人は、妊娠検査薬の実施や、追加の説明を行う必要はありません。
➀ 周期が整
➁ 最終月経が確実、かつ、周期内に来局
➂ 最終月経以降、今回より前に性交がない、又は、適切に避妊していた
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