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提案書16(3000頁~3199頁) (188 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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※患者数及び実施回数の推定根拠等

令和3年社会医療診療行為別統計6月審査分の「装着 欠損補綴 ブリッジ 支台歯とポンティックの数の合計が5歯以下
内面処理 加算2加算」「同50/100加算」の実施件数の合計が3,593件であるため、この半数が前歯に適用されたと仮定、
更にその1/10が上顎中切歯に適用されたとして、上顎中切歯を除く切歯に3/4冠あるいは接着冠が用いられた支台歯数を
1,617件とした。この1/4は咬合関係において本技術の非該当と仮定し、1,205件を1月あたりの本技術による支台歯数、半数
の603件を1月あたりの実施回数(装置数)とした。
603件×12=年間7,231件
年間対象患者数は実施件数と同じと仮定した。

⑦医療技術の成熟度
・学会等における位置づけ
・難易度(専門性等)

既存の接着ブリッジ技術と類似しており難易度は低い。しかしながら、適応症についての専門的な知識が必要とされる。

・施設基準
(技術の専門性
等を踏まえ、必
要と考えられる
要件を、項目毎
に記載するこ
と)

施設の要件
(標榜科、手術件数、検査や手術の体
制等)
人的配置の要件
(医師、看護師等の職種や人数、専門
性や経験年数等)
その他
(遵守すべきガイドライン等その他の
要件)

特になし

特になし

特になし

⑧安全性
・副作用等のリスクの内容と頻度

安全性に問題はない。

⑨倫理性・社会的妥当性
(問題点があれば必ず記載)

欠損補綴処置であるため補綴時診断料および補綴物維持管理料が条件であり、不正請求および不当請求の防止となる。
従って、倫理的にも社会的にも妥当な技術である。


妥当と思われる診療報酬の区分
点数(1点10円)

4,957点

その根拠

本技術では、欠損部粘膜および支台歯の状態についての補綴時診断(90点)を行う。
1日目:歯冠形成×1+接着冠加算×1+印象採得+咬合採得+リテイナー+仮着セメント×1 =306+490+282+76+100
+4=1258
2日目:接着冠+前装ポンティック+内面処理加算2+接着性レジンセメント材料費+装着料(5歯以下)+クラウン・ブ
リッジ維持管理料=1056+2011+45+17+150+330=3609
上記の点数の合計点数を診療点数とする=90+1258+3609=4957点
以上のことから、本技術の妥当と思われる診療報酬点数を4,957点と考える。

⑩希望する診療
報酬上の取扱い

区分
関連して減点
や削除が可能と
考えられる医療
技術(③対象疾
患に対して現在
行われている医
療技術を含む)

予想影響額

区分をリストから選択

番号
技術名

特になし
特になし

具体的な内容

特になし

プラスマイナス
予想影響額(円)

141,582,980円

減(-)

その根拠

比較対象を両隣在歯が健全歯の1歯欠損の接着ブリッジとする。
接着ブリッジの診療報酬点数は、
1日目:補綴時診断(90点)+歯冠形成×2+接着冠加算×2+ブリッジ支台歯冠形成加算×2+印象採得+咬合採得+リテイ
ナー+仮着セメント×2 =90+306×2+490×2+20×2+282+76+100+4×2=2188
2日目:接着冠×2+前装ポンティック+内面処理加算2×2+接着性レジンセメント材料費×2+装着料(5歯以下)+クラ
ウン・ブリッジ維持管理料=1056×2+2011+45×2+17×2+150+330=4727
上記の点数の合計点数を診療点数とする=2188+4727=6,915点
一方、本技術の妥当と思われる診療報酬点数は4,957点と考える。
一件当たりの影響額は、6915-4957=1958点=19,580円となる。
年間対象件数を7,231と想定しているため、年間影響額は7231×19580=141,582,980円減となる。

備考

特になし

⑪提案される医療技術において使用される医薬品、医療機
器又は体外診断薬
あり(別紙に記載)
(主なものを記載する)
⑫提案される医療技術の海外における公的医療保険(医療
保障)への収載状況
※ 該当する場合、国名、制度名、保険適用上の特徴
(例:年齢制限)等

2)調べたが収載を確認できない

1)を選択した場合は、下の欄に詳細を記載。

特になし

⑬提案される医療技術の先進医療としての取扱い

d. 届出はしていない

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