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提案書16(3000頁~3199頁) (133 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/shingi2/0000190899_00011.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 診療報酬調査専門組織・医療技術評価分科会(令和5年度第1回 11/20)《厚生労働省》
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「障害児における幼保・学校への情報提供料」
【技術の概要】
歯科主治医が、障害児の通園または通学する保
育所、幼稚園、学校等に対して、学校生活等を
送るにあたり必要な口腔内の状態や口腔機能の
状態等について情報提供を実施した場合の評価

情報提供の流れ






情報提供





食事介助
口腔ケア





【対象者】
児童福祉法第4条第2項に規定する障害児
【診療報酬上の取り扱い】
診療情報提供料(Ⅰ):250点
(医科診療報酬点数B009注7に準ずる)

口腔内の状態

口腔機能の状態

参考:日本障害者歯科学会会員を対象としたアンケート調査結果(回答数222件)
① 「幼保・学校等に対して情報提供を行ったことがある」:30.6%
② 情報提供の内容:口腔内の状態について:66.2%、摂食嚥下・給食について:61.8%、歯みがき・口腔ケアについて:58.8%
③ 「情報提供がないと幼保・学校での給食が提供できないケースがあった」:33.8%
④ 依頼元:学校関係者:76.5%、幼保関係者:58.8%、保護者:55.9%、学校医・学校歯科医:10.3%
⑤ 情報提供が必要な患者数:10人未満:64.7%、10人以上20人未満:20.6%、20人以上30人未満:10.3%、30人以上:4.4%
⑥ 情報提供の頻度:必要に応じて:45.6%、数回/年:27.9%、1回以下/年:19.1%、1回/月以上:7.4%
⑦ 情報提供に係る文書作成に必要な時間:15分未満:38.2%、15分以上30分未満:38.2%、30分以上:23.5%
⑧ 情報提供の必要性:非常に思う:54.5%、少し思う:38.7%、あまり思わない:6.8%
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