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持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (88 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20260428zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/28)《財務省》
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不正請求
○ 近年の不正請求の件数は、令和5年度を除き、150件程度であり、指定取消及び効力停止の主な事由の内訳を見ると、令和6年度で
は、全体の約3割を占める。大規模な不正もあり、令和8年3月27日には、大阪市において、大規模な不正請求が行われたとして、指
定取消及び訓練等給付費(約111億円)の返還請求が行われた。

○ 過去の不正請求事案に関連する利用者からの相談への対応や自治体からの照会への対応を検証し、不正請求を未然あるいは
より早期に発見できる改善策がないか検証すべき。なお、雇用契約を伴う就労支援については、労働法制を所管する国(労働
局等)と、障害福祉を所管する自治体の連携を強化し、利用者に対してワンストップで対応できる環境を整備すべき。
○ 利用者本人や親族が、利用したサービスの内容等を確認することができるよう、事業所から利用者への代理受領
額の通知の義務については履行の徹底を図るとともに、その内容について利用者や親族への説明を求めることを
検討すべき。
◆指定取消及び効力停止の事由の内訳(令和6年度)
9%

3%

28%

不正請求
虚偽報告

15%
虚偽申請
法令違反

10%

11%
9%

3%

7%

5%

虚偽答弁
運営基準違反

(出所)厚生労働省「障害者支援施設等の指導監査の概況」及び「指定障害福祉サービス事業者等
の指導・監査の概況」

【サービス提供記録の確認及び法定代理受領額の通知義務について】
(千葉市障害福祉サービス等に係る事業者説明会資料(令和 7 年 3 月 21 日))
事業者は、サービス提供内容等を記録し、利用者の確認を得ること、及び市から代理受領し
た給付費の額を利用者に通知することが義務付けられており、利用者は通知を確認することと
なっています。このことにより、利用者は、自らが受けたサービス内容と、事業者が請求した内容
が一致しているかどうかの確認を行うことができる仕組みとなっています。
運営指導などで、利用者への確認や通知がされていない例が見受けられますので、上記の
趣旨に鑑み、適切に処理を行ってください。

【大阪市における指定取消の例】
大阪市は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第
123号。以下「障害者総合支援法」という。)の規定に基づき、次の事業所に対し監査を実
施したところ、訓練等給付費の請求に関する不正があったことが判明しました。
大阪市としては、障害者総合支援法による障がい福祉サービス事業者の指定の取消し(効力
発生は令和8年5月1日)を行い、不正に請求し受領していた訓練等給付費(加算額を含む)
11,076,507,073円の返還を求めます。(略)

2 処分内容及び処分理由
(1)処分内容
1.指定の取消し(指定取消年月日

令和8年5月1日)(略)

(2)処分理由
1.訓練等給付費の請求に関する不正
就労移行支援体制加算は、「一般就労への移行」に加え、「定着に向けた継続的な支援体制
が構築されている」事業所を評価する趣旨の加算である。当該事業所では、独自の支援方針
である36ヶ月プロジェクトのもと、就労継続支援A型事業所の利用に戻ることを前提にした
自社雇用の度、就労移行支援体制加算を請求したが、かかる自社雇用は事業所の支援計画の
プロセスの一部にすぎず、「定着に向けた継続的な支援体制が構築されている」とは評価で
きないことから、当該加算要件を欠く不正な請求にあたる。
また、過去3年間に就労移行支援体制加算の算定対象とした利用者を複数回重複して算定対象
とすることは、「市町村長が適当と認める」例外的な場合でない限り加算の要件を満たした
こととはならない。しかしながら、「市町村長が適当と認める」場合でないにもかかわらず、
就労定着者として本市へ届出し、過大に加算を請求したことも、不正にあたる。
以上のことから、令和6年4月から令和8年1月までの間、利用者272名(本市支給決定利用者
に限る。)について、本市に対し就労移行支援体制加算を請求し、訓練等給付費である就労
移行支援体制加算を受領したことは不正である。(略)
(出所)大阪市「障がい福祉サービス事業者の指定の取消し及び訓練等給付費の返還請求に
ついて(2026年3月27日付)」87