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持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (85 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20260428zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/28)《財務省》 |
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障害者就労支援
○ 障害者就労支援の利用者の多くが障害支援区分がなく、就労アセスメントも実施されていない状況。就労Bの利用者数が過去10年間で2倍近くになって
いることを踏まえると、個別の障害者の本人の就労能力や適性等に合ったサービスの提供ができていない可能性(例えば、就労Bについては、
年齢要件さえ満たせばサービス提供の対象者となり得る) 。就労Bを新規に利用する場合は令和7年10月から、就労Aを新規に利用する場合
は令和9年4月から、就労選択支援により就労に関する課題が把握されている者が原則対象となる。
○ 現在の障害者就労支援については、公費による就労支援の生産活動として適さないもの、就労支援の実態がないものが含まれている等
の指摘がある。
○ 利用者の就労能力の向上に資さないような不適切な就労支援について、制定された「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導
のためのガイドライン」に基づき指導監督を行うとともに、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定において、管理者の要件見直しを含め、不適切な事例を
防ぐための指定基準等の見直しを行うべき。
○ 障害者就労支援サービス間の機能分化による障害者の能力や適性等に合ったサービスの提供という観点から、年齢による画一的な要件を含め、現行の対
象者要件が適切か検証するとともに、既存利用者も、定期的な就労選択支援の利用等、利用するサービスがその能力や適性等に合ってるか確認できる仕
組みを構築すべき。
◆新規利用者数の障害支援区分別構成比
0%
全体 [n=840]
40%
60%
6.4 6.8
就労移行支援 [n=269]
3.04.0
就労継続支援A型 [n=274]
8.0
就労継続支援B型 [n=297]
区分1
◆各事業所の新規利用者数に占める就労アセスメントを実施していた者の割合(令和5年4月~令和6年3月)
20%
5.2
区分3
6.7
区分4
区分6
20%
全体 [n=840]
60.6
区分5
32%
就労移行支援 [n=269]
80.4
13.0
20%
就労継続支援A型[n=274]
89.7
12.5
100%
就労継続支援B型[n=297]
80.9
7.4
区分2
80%
23%
0%
区分なし
5%
10%
15%
(出所)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査
(出所)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査より財務省作成
(注)nは事業所数
(注)nは事業所数
◆就労A・Bの対象者の要件 (いずれか一つ以上に該当する障害者)
就労A
就労B
① 就労移行支援事業を利用したが、
企業等の雇用に至らなかった者
② 特別支援学校を卒業して就職活動
を行ったが、企業等の雇用に至ら
なかった者
③ 企業等を離職した者等就労経験の
ある者で、現に雇用関係の状態に
ない者
① 企業等や就労Aでの就労経験が
あって、年齢や体力の面で雇用が
困難となった者
② 50歳以上
③ 障害基礎年金1級受給者
④ ①、②及び③以外で、就労選択支
援事業者によるアセスメントによ
り、就労面の課題等が把握された
者 等
◆就労A・Bの管理者の要件
(いずれか一つ以上に該当)
就労A・就労B
① 社会福祉主事資格要件に該当す
る者
② 社会福祉事業に2年以上従事し
た経験のある者
③ 企業を経営した経験を有する者
④ これらと同等以上の能力を有す
ると認められる者
20%
25%
30%
35%
40%
◆不適切な就労支援の例
• 生産活動と称して、eスポーツ、植物の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や
麻雀教室での手伝いに相当するような活動等、公費による就労支援の生産活動として適
さない可能性がある活動や、所定の場所に居ればよいというような活動
• 在宅支援と称して、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動や、
就労に必要な知識及び能力の向上に寄与しない自習を行わせているもの、実際には従事
できる時間や機会が極端に少ないにも関わらず、パンフレットやホームページ等で当該
事業所を利用すれば、その生産活動に常時取り組めると誤解を与えるもの、高賃金、高
工賃を支払える生産活動を確保していないにもかかわらず、高賃金・高工賃の支払いを
確約すると誤解を与えるもの、により利用者を募集するもの
(出所)厚生労働省通知「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導
のためのガイドラインについて」により財務省作成
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○ 障害者就労支援の利用者の多くが障害支援区分がなく、就労アセスメントも実施されていない状況。就労Bの利用者数が過去10年間で2倍近くになって
いることを踏まえると、個別の障害者の本人の就労能力や適性等に合ったサービスの提供ができていない可能性(例えば、就労Bについては、
年齢要件さえ満たせばサービス提供の対象者となり得る) 。就労Bを新規に利用する場合は令和7年10月から、就労Aを新規に利用する場合
は令和9年4月から、就労選択支援により就労に関する課題が把握されている者が原則対象となる。
○ 現在の障害者就労支援については、公費による就労支援の生産活動として適さないもの、就労支援の実態がないものが含まれている等
の指摘がある。
○ 利用者の就労能力の向上に資さないような不適切な就労支援について、制定された「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導
のためのガイドライン」に基づき指導監督を行うとともに、令和9年度障害福祉サービス等報酬改定において、管理者の要件見直しを含め、不適切な事例を
防ぐための指定基準等の見直しを行うべき。
○ 障害者就労支援サービス間の機能分化による障害者の能力や適性等に合ったサービスの提供という観点から、年齢による画一的な要件を含め、現行の対
象者要件が適切か検証するとともに、既存利用者も、定期的な就労選択支援の利用等、利用するサービスがその能力や適性等に合ってるか確認できる仕
組みを構築すべき。
◆新規利用者数の障害支援区分別構成比
0%
全体 [n=840]
40%
60%
6.4 6.8
就労移行支援 [n=269]
3.04.0
就労継続支援A型 [n=274]
8.0
就労継続支援B型 [n=297]
区分1
◆各事業所の新規利用者数に占める就労アセスメントを実施していた者の割合(令和5年4月~令和6年3月)
20%
5.2
区分3
6.7
区分4
区分6
20%
全体 [n=840]
60.6
区分5
32%
就労移行支援 [n=269]
80.4
13.0
20%
就労継続支援A型[n=274]
89.7
12.5
100%
就労継続支援B型[n=297]
80.9
7.4
区分2
80%
23%
0%
区分なし
5%
10%
15%
(出所)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査
(出所)令和6年度障害福祉サービス等報酬改定検証調査より財務省作成
(注)nは事業所数
(注)nは事業所数
◆就労A・Bの対象者の要件 (いずれか一つ以上に該当する障害者)
就労A
就労B
① 就労移行支援事業を利用したが、
企業等の雇用に至らなかった者
② 特別支援学校を卒業して就職活動
を行ったが、企業等の雇用に至ら
なかった者
③ 企業等を離職した者等就労経験の
ある者で、現に雇用関係の状態に
ない者
① 企業等や就労Aでの就労経験が
あって、年齢や体力の面で雇用が
困難となった者
② 50歳以上
③ 障害基礎年金1級受給者
④ ①、②及び③以外で、就労選択支
援事業者によるアセスメントによ
り、就労面の課題等が把握された
者 等
◆就労A・Bの管理者の要件
(いずれか一つ以上に該当)
就労A・就労B
① 社会福祉主事資格要件に該当す
る者
② 社会福祉事業に2年以上従事し
た経験のある者
③ 企業を経営した経験を有する者
④ これらと同等以上の能力を有す
ると認められる者
20%
25%
30%
35%
40%
◆不適切な就労支援の例
• 生産活動と称して、eスポーツ、植物の水やりを1日数回行うだけの活動、卓球教室や
麻雀教室での手伝いに相当するような活動等、公費による就労支援の生産活動として適
さない可能性がある活動や、所定の場所に居ればよいというような活動
• 在宅支援と称して、公費による就労支援の生産活動として適さない可能性がある活動や、
就労に必要な知識及び能力の向上に寄与しない自習を行わせているもの、実際には従事
できる時間や機会が極端に少ないにも関わらず、パンフレットやホームページ等で当該
事業所を利用すれば、その生産活動に常時取り組めると誤解を与えるもの、高賃金、高
工賃を支払える生産活動を確保していないにもかかわらず、高賃金・高工賃の支払いを
確約すると誤解を与えるもの、により利用者を募集するもの
(出所)厚生労働省通知「指定就労継続支援事業所の新規指定及び運営状況の把握・指導
のためのガイドラインについて」により財務省作成
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