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持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (40 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20260428zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/28)《財務省》 |
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生活保護受給者と国民皆保険
○ 日本在住者のうち、医療保険(地域保険)への加入が認められないのは生活保護受給者(被保護者)のみ。本来、被保護者
であっても平等の地位を保障することが、普遍性・包摂性を旨とする「国民皆保険」の理念に沿うもの。実際、介護保険、年金、労働
保険、障害福祉サービスなどは、被保護者であっても制度の対象である。保護決定により従来の医療保険から脱退し、保護が終了
すれば改めて医療保険に加入するといった制度の分断により生じる手続きの煩雑さも問題。
○ 被保護者が、国保や後期高齢者医療制度に加入することとなれば、保険料負担の抑制を志向する保険者機能の発揮が促されるこ
とで、被保護者の頻回受診、長期入院、重複・多剤服薬への対応など、生活保護ケースワーカーと緊密に連携しつつ、医療扶助費
の適正化・効率化が進められることが期待される。特に、医療費適正化計画の策定主体であり、地域の医療提供体制の構築の責任
主体である都道府県のガバナンスが医療扶助にも及ぶことが重要と認識すべき。
○ 改革工程にも記載されている課題であり、国が引き続き応分の財政責任を果たすことを前提として、被保護者の国保・後期高齢者
医療制度への加入について具体的な検討を進めるべきではないか。
◆生活保護受給者の各種制度への加入
介護
保険
国民
年金
労働
保険
障害福祉
サービス
医療の
被用者保険
加入・利用が可能
↓
例えば、介護では、被保険者となったうえで、
介護扶助(自己負担)・生活扶助(保険料)を受給
◆医療保険の包摂性(国民皆保険が内包する価値の衝突)
医療の地域保険
(国保・後期)
加入・利用は不可
↓
医療にかかった場合は
医療扶助を受給
(保険者としての機能)
・保険料の
設定・徴収
保険
原理
2つの価値・理念の衝突
✓ 拠出(保険料)なければ給付なし
✓ リスクに応じた給付と負担
扶助
原理
《
個
支人
援は
の
対
象
》
✓ 相互扶助/連帯の精神
✓ 社会統合機能
➢ 日本の医療保険制度は、保険原理を貫徹すれば実現することが難しい「国民皆保
険」を目指して、きめ細かな低所得者支援を制度に織り込んできた。
➢ 被保護者についても、必要な公費投入(自己負担・保険料分への扶助費に加えて、保険給
付部分への財政支援)は前提として、医療保険制度に包摂していくべきではないか。
◆生活保護に必要な業務
国保等に
必要な業務
《
個
権人
利の
を
保
障
》
生活保護に
必要な業務
(現在、ケースワーカーが
・資格管理
担っている)
・保健事業
(健康管理指導・健診) ・医療要否を
確認のうえ医
・適正受診指導
療券の発行等
・レセプト審査/支払
・医療提供の効率化
◆全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)
(2023年12月22日閣議決定)
•
医療扶助について、都道府県が広域的な観点から、市町村に対して頻
回受診対策や重複・多剤投薬等の取組目標の設定・評価やデータ分析等
に係る必要な助言その他の援助を行う仕組みを創設して推進するとと
もに、オンライン資格確認の仕組みも活用して頻回受診対策等を推進す
るほか、医療費全体に関する都道府県のガバナンス強化の観点から、生
活保護受給者が国民健康保険制度や後期高齢者医療制度に加入するこ
とについて、検討を深める。
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○ 日本在住者のうち、医療保険(地域保険)への加入が認められないのは生活保護受給者(被保護者)のみ。本来、被保護者
であっても平等の地位を保障することが、普遍性・包摂性を旨とする「国民皆保険」の理念に沿うもの。実際、介護保険、年金、労働
保険、障害福祉サービスなどは、被保護者であっても制度の対象である。保護決定により従来の医療保険から脱退し、保護が終了
すれば改めて医療保険に加入するといった制度の分断により生じる手続きの煩雑さも問題。
○ 被保護者が、国保や後期高齢者医療制度に加入することとなれば、保険料負担の抑制を志向する保険者機能の発揮が促されるこ
とで、被保護者の頻回受診、長期入院、重複・多剤服薬への対応など、生活保護ケースワーカーと緊密に連携しつつ、医療扶助費
の適正化・効率化が進められることが期待される。特に、医療費適正化計画の策定主体であり、地域の医療提供体制の構築の責任
主体である都道府県のガバナンスが医療扶助にも及ぶことが重要と認識すべき。
○ 改革工程にも記載されている課題であり、国が引き続き応分の財政責任を果たすことを前提として、被保護者の国保・後期高齢者
医療制度への加入について具体的な検討を進めるべきではないか。
◆生活保護受給者の各種制度への加入
介護
保険
国民
年金
労働
保険
障害福祉
サービス
医療の
被用者保険
加入・利用が可能
↓
例えば、介護では、被保険者となったうえで、
介護扶助(自己負担)・生活扶助(保険料)を受給
◆医療保険の包摂性(国民皆保険が内包する価値の衝突)
医療の地域保険
(国保・後期)
加入・利用は不可
↓
医療にかかった場合は
医療扶助を受給
(保険者としての機能)
・保険料の
設定・徴収
保険
原理
2つの価値・理念の衝突
✓ 拠出(保険料)なければ給付なし
✓ リスクに応じた給付と負担
扶助
原理
《
個
支人
援は
の
対
象
》
✓ 相互扶助/連帯の精神
✓ 社会統合機能
➢ 日本の医療保険制度は、保険原理を貫徹すれば実現することが難しい「国民皆保
険」を目指して、きめ細かな低所得者支援を制度に織り込んできた。
➢ 被保護者についても、必要な公費投入(自己負担・保険料分への扶助費に加えて、保険給
付部分への財政支援)は前提として、医療保険制度に包摂していくべきではないか。
◆生活保護に必要な業務
国保等に
必要な業務
《
個
権人
利の
を
保
障
》
生活保護に
必要な業務
(現在、ケースワーカーが
・資格管理
担っている)
・保健事業
(健康管理指導・健診) ・医療要否を
確認のうえ医
・適正受診指導
療券の発行等
・レセプト審査/支払
・医療提供の効率化
◆全世代型社会保障構築を目指す改革の道筋(改革工程)
(2023年12月22日閣議決定)
•
医療扶助について、都道府県が広域的な観点から、市町村に対して頻
回受診対策や重複・多剤投薬等の取組目標の設定・評価やデータ分析等
に係る必要な助言その他の援助を行う仕組みを創設して推進するとと
もに、オンライン資格確認の仕組みも活用して頻回受診対策等を推進す
るほか、医療費全体に関する都道府県のガバナンス強化の観点から、生
活保護受給者が国民健康保険制度や後期高齢者医療制度に加入するこ
とについて、検討を深める。
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