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持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (28 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20260428zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/28)《財務省》
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2027年度薬価改定に向けて
○ 薬価改定は、基本的には、既収載品の薬価を市場での実勢価格に合わせるもの。現役世代の保険料負担の軽減、創薬イノベー
ションの推進、医薬品の安定供給の確保といった観点を踏まえつつ、2027年薬価改定は着実に実施することとされている。
○ その際、奇数年であることを理由に、対象品目や算定ルールを限定することなく、偶数年における薬価改定と同様、完全実施される
べき。
(参考)令和8年度予算厚生労働大臣・財務大臣合意事項(2025年12月24日)(抄)
(4)薬価制度関連事項
①令和8年度薬価制度改革及び令和9年度の薬価改定の実施
(前略)令和9年度の薬価改定を着実に実施する。その際の対象品目の範囲や適用される各種ルールの在り方については、創薬イノベーションの推進、医薬品の安定供給
の確保、現役世代の保険料負担を含む国民負担の軽減といった要請についてバランス良く対応するとの基本的な考え方を踏まえて検討する。

◆ 過去の奇数年改定における対象品目の範囲
 乖離率の大きい医薬品に限定して実勢価連動の改定を実施。

【2021】
平 均 乖 離 率 8 .0 % の 0.5 倍 ~ 0.75 倍 の 中 間 で あ る
0.625倍(=乖離率5%)を超える品目が対象
【2023】
平均乖離率7.0%の0.625倍(=乖離率4.375%)を
超える品目が対象。

◆2025年度薬価改定での主な算定ルール
 薬価算定ルールのうち適用されないルールが存在
2026年度薬価改定関連項目

判断要素

平均乖離率5.2%(★)を基準とし、品目ごとの性格に
応じて倍率をかけた乖離率を超える品目が対象
①新薬創出等加算の対象品目 :★の 1.0倍(=乖離率5.2%)を超える品目
②同加算の対象外品目の新薬 :★の0.75倍(=乖離率3.9%)を超える品目
③長期収載品
:★の 0.5倍(=乖離率2.6%)を超える品目
④後発品
:★の 1.0倍(=乖離率5.2%)を超える品目
⑤その他
:★の 1.0倍(=乖離率5.2%)を超える品目

2025年度
改定

最低薬価の維持

市場実勢価格

主に後発品、その他品目



基礎的医薬品の薬価維持

市場実勢価格

主に後発品、その他品目



新薬創出等加算の加算(革新的
新薬薬価維持制度)

市場実勢価格

新薬



後発品の価格帯集約

市場実勢価格

後発品



追加承認品目等の加算

薬事承認、市販後調査成績等

新薬

臨時

新薬創出等加算(革新的新薬薬
価維持制度)の累積額控除

後発品の収載、もしくは、収載からの経 新薬(長期収載品への移行
過期間
直後等)

新薬創出等加算(革新的新薬薬
比較薬の加算継続状況、算定時期、
価維持制度)対象品目を比較薬に
累積額
した品目の控除

【2025】

対象カテゴリー

不採算品再算定

製造コスト等
(原価計算方式により算出された原価)



当該比較薬を基準にした品




主に後発品、その他品目

臨時・特例

市場拡大再算定

年間販売額(薬価×数量)

新薬

×

効能変化再算定 / 用法用量変
化再算定

薬事承認

新薬

×

長期収載品の薬価改定

後発品収載からの経過期間、
後発品置換率、後発品の薬価

長期収載品
(新薬から移行して一定
期間)

×

収載後の外国平均価格調整

外国平均価格

新薬



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