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持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (37 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20260428zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/28)《財務省》
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(参考)各保険者における保険料の算定について
○ 保険料の算定方法は、制度ごとに大きく異なっており、医療保険制度の分かりづらさ、不公平感にもつながっていると考えられる。
制度

協会けんぽ

健康保険
組合

共済組合

国民健康
保険組合

保険料の
決定主体

保険料の計算方法の概要等

健康保険協会 ◎標準報酬月額×保険料率
(1)
※標準報酬月額は「定時決定」方式(毎年7月1日時点で、月給は
4~6月の月給の3ヶ月平均を基礎に決定)
各組合健保
(1,378) ※個人負担は、事業主(or国・地方団体)と折半(1/2)
ただし、組合健保は、組合ごとに1/2以上の事業主負担の設定可能

※うち、単一・連合
組合1,123、
※給与収入以外は除外
総合組合255

各共済組合
(85)

各国保組合
(158)

◆ 保険料収入の合計は、協会けんぽ:10.6兆円(R6年度決算)、 組合
健保:9.3兆円(R6年度決算見込)、共済:2.6兆円(R4年度決算)
(参考)積立金等は、協会けんぽ:5.9兆円、組合健保:6.8兆円、共済:1.1兆円(R6年度決算)

※組合ごとに区々だが、72組合が事業主に対し、110組合が従業員に対
し、「定額」の保険料を設定(R6)
➢定額の保険料額について、例えば東京弁護士国保は、月額29,800円×12か月=35.8万円

◆ 保険料収入の合計は、0.5兆円(R4年度決算)
(参考)積立金等は、0.5兆円(R6年度決算)

各市町村
(1,716)

国民健康
保険

◎所得割(所得×所得割率)+均等割(均等割額×加入者数)
+平等割(1世帯あたり定額)+資産割(固定資産税額×率)

保険料率

特徴

9.9%(R8平均)
保険料総額/所得総額※:14.3%
(R5)
(事業主負担を含む)

✓ 保険料率は年齢・所得調整を行い、都
道府県別に設定(最低9.21% (新潟
県)、最高10.55%(佐賀県))

9.3%(R6平均)

✓ 保険料率は組合ごとにばらつきが大きく、
最低5.0%、最高12.0%(R6決算見込)

保険料総額/所得総額※:12.4%
(R5)
(事業主負担を含む)

※保険料率が10.0%以上の健康保険組合は334組
合、9.0~10.0%の組合は649組合、8.0~9.0%
の組合は295組合、8.0%未満の組合は100組合。

9.04%(R4平均)
保険料総額/所得総額※:12.1%
(R5)
(事業主負担を含む)

✓ 国共済、地方共済、私学共済で構成



✓ 皆保険達成(1959年)以前に、医師・歯
科医師・薬剤師、弁護士、税理士等が
創設
✓ 今後の新設は不可

※医師国保の場合、2.9%
【R5保険料調定額24.4万円(/人・
年)/R7課税標準額827万円(/
人)で計算】

応能割率:10.2%
応益割額:月額4,509円

※ただし、保険財政 ※応能負担(所得&資産割):応益負担(均等&平等割)=1:1が基本
(R5)
の運営主体は都
道府県であり、現 ※所得は、前年の「旧ただし書き所得」(収入全体から必要経費・給与所得控除・ 保険料調定額/所得総額※:9.3%
在、保険料水準
(R5)
公的年金等控除を除いた「総所得金額等」から基礎控除のみを控除したもの)
統一に向けた取
◆ 保険料収入の合計は、2.3兆円(R8年度予算)
組が進捗中

✓ 世帯単位で計算
✓ 「被扶養者」制度はない
✓ 3方式(所得割・均等割・平等割)が主流
✓ 公費支援あり (低所得者への保険料軽減措
置、子どもの均等割軽減措置)

◎所得割(所得×所得割率)+均等割(1人あたり定額)
※応能負担(所得割):応益負担(均等割)=52:48(広域連合ごとに

後期高齢者
医療制度

各広域連合
(47)

見れば所得水準に応じて区々)

※所得は、前年の「旧ただし書き所得」(収入全体から必要経費・給与所得控除・
公的年金等控除を除いた「総所得金額等」から基礎控除のみを控除したもの)

所得割率:10.17%
均等割額:月額4,673円
(R8・9)
保険料調定額/所得総額※:8.4%
(R5)

✓ 個人単位で計算
✓ 年金天引きが原則
✓ 公費支援あり(低所得者の保険料軽減措置、
元被扶養者への特別措置)

◆ 保険料収入の合計は、1.9兆円(R8年度予算)
(注)各保険制度・保険者の事業年報、決算資料、厚生労働省資料等を参照し作成。保険料率の欄における括弧内の記載は、保険料の算定基礎が異なる制度を比較する観点から、所得等について一定の仮定をおいて財務省において試算したもの。
※部分の「所得」は、被用者保険においては標準報酬総額から給与所得控除相当額を除いたものであり、地域保険においては「総所得金額」に「雑損失の繰越控除額」と「分離譲渡所得金額」を加えたもの。

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