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持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (41 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20260428zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/28)《財務省》 |
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「被扶養者」制度の見直しについて
○ 被用者保険における被扶養者制度は、戦時中に誕生した後、家族観や扶養意識の変遷等の中で見直しが図られてきた。核家族化
や共働き世代の増加も背景に、社会保険制度の個人単位化が求められる中、公的年金制度の第三号被保険者制度のみならず、
医療保険における「被扶養者」のあり方についても見直しを検討すべきではないか。
◆被扶養者制度の経緯
1922年
(大正11年)
1939年
(昭和14年)
1942年
(昭和17年)
1948年
(昭和23年)
1973年
(昭和48年)
1997年
(平成9年)
✓ 健康保険法制定
✓ 保険給付の対象は被保険者本人のみ(全額給付)
◆被扶養者数について
被用者保険の加入者の約6,800万人のうち、2,500万人以上が被扶養者
(3,958万人)
✓ 家族給付の導入(任意給付)
※「銃後の守り、あるいは職場挺身者の家族の生活の生活安定」
が求められたのが背景
被保険者数
✓ 被保険者本人への定額(一部)負担の導入
✓ 家族給付の法定化(「家族療養費」)
※ 被用者家族の自己負担は5割負担
✓ 被扶養者の範囲を法律で規定
※ それまでは施行令(勅令)で規定
✓ 被用者本人は1割負担化
✓ 被用者家族は3割負担化→入院を2割化(S55~)
✓ 被用者本人を2割負担化
✓ 薬剤一部負担の導入
(2,810万人)
2,519
万人
総被扶養者数
1,439 万人
うち20歳未満
:804万人
【被扶養者認定の
収入要件】
直系尊属
+その他
1,674
15万人
435
万人
配偶者
368
万人
954
万人
子
753
協会けんぽ
被保険者数
万人
51万人
万人
➢収入が「130万円未満」、
かつ、被保険者の収入の
2分の1未満
(厚労省保険局通知)
総被扶養者数
1,136 万人
うち20歳未満
:651万人
(※)60歳以上や障害者の場合は「180
万円未満」。19歳以上23歳未満の者
(被保険者の配偶者を除く)の場合は
「150万円未満」
健保組合
(出典)健康保険・船員保険被保険者実態調査(2023年10月)、健康保険組合連合会「年齢階級別加入者数調査」(2024年10月末現在)※2023年10月末の数値を使用。
(注)健康保険・船員保険被保険者実態調査(2023年10月)における健康保険組合の数値は抽出調査であり、被扶養者の内訳は当該調査における構成比率を基に算出。
◆「被扶養者」についての一考察
健保法第110条には、「被保険者の被扶養者が保険医療機関等~から療養
を受けたときは、被保険者に対し、~家族療養費を支給する」と規定されている。
被扶養者は健康保険証を提示して医療機関に罹れば、直接給付が受けられて
いるにもかかわらず、健保法では「被保険者に対し~支給する」となっている。保険
(参考)「元被扶養者」への配慮措置
制度は保険者と被保険者の関係であり、保険制度としては分かるが、被扶養者に
✓ 被用者保険の被扶養者が75歳を迎え、後期高齢者医療制度に
加入することになった場合、激変緩和の観点から、以下の特例が存在。 は権利が与えられていない建て付けとなっていて、違和感は拭えない。
結果として、医療費通知も個人ではなく、被扶養者分も被保険者にまとめて通
(ⅰ)2年間、均等割保険料が5割軽減(所得の多寡に関わらず)
知されるケースもあり、個人情報保護の観点からも問題がある。現実にDV(家
(ⅱ)所得割保険料が賦課されない(期限なし)
庭内暴力)の夫婦において、医療費通知の医療機関名で居場所が発覚して問
✓ 扶養者(被保険者)が後期高齢者医療制度に移行したことにより、
題が起きたケースもある。
被扶養者が国保に加入することとなった場合も同様の特例が適用。
(出所)本多伸行「加入者目線に立ち時代にかなった健保法改正を望む」(週刊社会保障 2020年7月6日)より 40
2002年
(平成14年)
✓ 被用者本人及び家族の負担割合の統合
= 3割負担化+薬剤一部負担の廃止
○ 被用者保険における被扶養者制度は、戦時中に誕生した後、家族観や扶養意識の変遷等の中で見直しが図られてきた。核家族化
や共働き世代の増加も背景に、社会保険制度の個人単位化が求められる中、公的年金制度の第三号被保険者制度のみならず、
医療保険における「被扶養者」のあり方についても見直しを検討すべきではないか。
◆被扶養者制度の経緯
1922年
(大正11年)
1939年
(昭和14年)
1942年
(昭和17年)
1948年
(昭和23年)
1973年
(昭和48年)
1997年
(平成9年)
✓ 健康保険法制定
✓ 保険給付の対象は被保険者本人のみ(全額給付)
◆被扶養者数について
被用者保険の加入者の約6,800万人のうち、2,500万人以上が被扶養者
(3,958万人)
✓ 家族給付の導入(任意給付)
※「銃後の守り、あるいは職場挺身者の家族の生活の生活安定」
が求められたのが背景
被保険者数
✓ 被保険者本人への定額(一部)負担の導入
✓ 家族給付の法定化(「家族療養費」)
※ 被用者家族の自己負担は5割負担
✓ 被扶養者の範囲を法律で規定
※ それまでは施行令(勅令)で規定
✓ 被用者本人は1割負担化
✓ 被用者家族は3割負担化→入院を2割化(S55~)
✓ 被用者本人を2割負担化
✓ 薬剤一部負担の導入
(2,810万人)
2,519
万人
総被扶養者数
1,439 万人
うち20歳未満
:804万人
【被扶養者認定の
収入要件】
直系尊属
+その他
1,674
15万人
435
万人
配偶者
368
万人
954
万人
子
753
協会けんぽ
被保険者数
万人
51万人
万人
➢収入が「130万円未満」、
かつ、被保険者の収入の
2分の1未満
(厚労省保険局通知)
総被扶養者数
1,136 万人
うち20歳未満
:651万人
(※)60歳以上や障害者の場合は「180
万円未満」。19歳以上23歳未満の者
(被保険者の配偶者を除く)の場合は
「150万円未満」
健保組合
(出典)健康保険・船員保険被保険者実態調査(2023年10月)、健康保険組合連合会「年齢階級別加入者数調査」(2024年10月末現在)※2023年10月末の数値を使用。
(注)健康保険・船員保険被保険者実態調査(2023年10月)における健康保険組合の数値は抽出調査であり、被扶養者の内訳は当該調査における構成比率を基に算出。
◆「被扶養者」についての一考察
健保法第110条には、「被保険者の被扶養者が保険医療機関等~から療養
を受けたときは、被保険者に対し、~家族療養費を支給する」と規定されている。
被扶養者は健康保険証を提示して医療機関に罹れば、直接給付が受けられて
いるにもかかわらず、健保法では「被保険者に対し~支給する」となっている。保険
(参考)「元被扶養者」への配慮措置
制度は保険者と被保険者の関係であり、保険制度としては分かるが、被扶養者に
✓ 被用者保険の被扶養者が75歳を迎え、後期高齢者医療制度に
加入することになった場合、激変緩和の観点から、以下の特例が存在。 は権利が与えられていない建て付けとなっていて、違和感は拭えない。
結果として、医療費通知も個人ではなく、被扶養者分も被保険者にまとめて通
(ⅰ)2年間、均等割保険料が5割軽減(所得の多寡に関わらず)
知されるケースもあり、個人情報保護の観点からも問題がある。現実にDV(家
(ⅱ)所得割保険料が賦課されない(期限なし)
庭内暴力)の夫婦において、医療費通知の医療機関名で居場所が発覚して問
✓ 扶養者(被保険者)が後期高齢者医療制度に移行したことにより、
題が起きたケースもある。
被扶養者が国保に加入することとなった場合も同様の特例が適用。
(出所)本多伸行「加入者目線に立ち時代にかなった健保法改正を望む」(週刊社会保障 2020年7月6日)より 40
2002年
(平成14年)
✓ 被用者本人及び家族の負担割合の統合
= 3割負担化+薬剤一部負担の廃止