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持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (43 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20260428zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/28)《財務省》 |
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国民健康保険の保険者努力支援制度
○ 国民健康保険には、定率の国庫負担(給付費の32%)や自治体間格差を是正する調整交付金(給付費の9%)に加えて、
本来は保険料によりファイナンスされる部分(保険給付費の50%相当)に対しても、低所得者等の保険料負担への支援や、
保険者努力支援制度、高額医療費負担金による国費投入が行われている。これら国の財政支援については、都道府県内の保
険料水準が統一されていく中、ゼロベースで見直しを検討すべき。
○ 国保の医療費適正化に向けた取組等を支援する保険者努力支援制度は、各国保が保険料を原資に地域の実情や被保険者の
実態に応じて独自に取り組むべき内容について、保険料軽減効果等のエビデンスの検証も十分でないままに国の支援が継続。公
費への依存が却って保険者機能の発揮を妨げている懸念もあることから、保険者努力支援制度は廃止を含めた検討を始めるべき。
<趣旨・背景>
国保財政の仕組み(イメージ)
国保(市町村・都道府県)の医療費適正化に向けた取組等を支援するため、保険
者の取組状況に応じて交付金を交付する制度を導入(2015年国保法等改正)
国保の都道府県化(2018年)と併せ、国として、定率国庫負担、調整交付金、各
種保険料軽減措置とは別途、消費税財源を活用して支援することとなったもの
<支援スキーム>
※金額は2026年度予算ベース
★取組評価分 :912億円
➢
医療費適正化に関する評価指標を用いて都道府県・市町村の達成状況に応じ交付
※ 被保険者一人当たり交付額(都道府県+市町村)は、全国平均で4,713円(最多は長野県6,695円、
最少は島根県3,214円)
★予防・健康づくり支援分 : 380億円
「事業費」として都道府県・市町村に交付(事業費分:162億円)
事業に関する評価指標を用いて都道府県に交付(事業費連動分:218億円)
保険者努力支援制度
保険料
公費負担
(うち国が41%、
都道府県が9%)
低所得者の保険料に
対する支援措置等
50%
前期高齢者
(65-74歳)
が多いこと
を踏まえた
他の保険者
からの支援
50%
【取組評価分の例】
《市町村分》特定健診・保健指導の実施率、メタボ該当
者・予備軍の減少率、重複投与・多剤投与への対策、後
発医薬品使用促進、保険料収納率、こども医療費の適正
化、第三者求償の取組状況、法定外繰入れの解消、等
※ 毎年度、各自治体の取組状況等を踏まえ、評価指標・配点割合の見直しが実施されている
《都道府県分》市町村指標の都道府県単位評価、医療
費のアウトカム評価、保険料水準の統一、保険事務の広
域的・効率的な運営の推進、等
(参考)都道府県の繰入金について
【予防・健康づくり支援分の例(事業費分)】
都道府県は保険給付費等の9%分を負担しており、保険給付費等への充当分(1号繰入金)と、
市町村の特殊事情に応じた調整等への活用分(2号繰入金)とで構成。1号繰入金と2号繰入金
は相互に流用可能で、用途の制約はなく配分割合も規定されていないため、機動的に調整可能。
市町村の事業計画を踏まえて策定される都道府県計画の
実施に対して支援(各種のモデル事業の実施や、データの
利活用による質の高い保健事業の実施など)
➢
➢
2号繰入金は、保険者努力支援制度を補完する形で活用することも可能となっており、国交付金の
上乗せを含め、医療費適正化(保健事業等)の取組のインセンティブ措置としても機能している。
◆ なお、別途、国保の実施する特定健診・保健指導に対する国庫負担金
(負担割合:1/3)が存在(令和8年度予算:132億円)。
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○ 国民健康保険には、定率の国庫負担(給付費の32%)や自治体間格差を是正する調整交付金(給付費の9%)に加えて、
本来は保険料によりファイナンスされる部分(保険給付費の50%相当)に対しても、低所得者等の保険料負担への支援や、
保険者努力支援制度、高額医療費負担金による国費投入が行われている。これら国の財政支援については、都道府県内の保
険料水準が統一されていく中、ゼロベースで見直しを検討すべき。
○ 国保の医療費適正化に向けた取組等を支援する保険者努力支援制度は、各国保が保険料を原資に地域の実情や被保険者の
実態に応じて独自に取り組むべき内容について、保険料軽減効果等のエビデンスの検証も十分でないままに国の支援が継続。公
費への依存が却って保険者機能の発揮を妨げている懸念もあることから、保険者努力支援制度は廃止を含めた検討を始めるべき。
<趣旨・背景>
国保財政の仕組み(イメージ)
国保(市町村・都道府県)の医療費適正化に向けた取組等を支援するため、保険
者の取組状況に応じて交付金を交付する制度を導入(2015年国保法等改正)
国保の都道府県化(2018年)と併せ、国として、定率国庫負担、調整交付金、各
種保険料軽減措置とは別途、消費税財源を活用して支援することとなったもの
<支援スキーム>
※金額は2026年度予算ベース
★取組評価分 :912億円
➢
医療費適正化に関する評価指標を用いて都道府県・市町村の達成状況に応じ交付
※ 被保険者一人当たり交付額(都道府県+市町村)は、全国平均で4,713円(最多は長野県6,695円、
最少は島根県3,214円)
★予防・健康づくり支援分 : 380億円
「事業費」として都道府県・市町村に交付(事業費分:162億円)
事業に関する評価指標を用いて都道府県に交付(事業費連動分:218億円)
保険者努力支援制度
保険料
公費負担
(うち国が41%、
都道府県が9%)
低所得者の保険料に
対する支援措置等
50%
前期高齢者
(65-74歳)
が多いこと
を踏まえた
他の保険者
からの支援
50%
【取組評価分の例】
《市町村分》特定健診・保健指導の実施率、メタボ該当
者・予備軍の減少率、重複投与・多剤投与への対策、後
発医薬品使用促進、保険料収納率、こども医療費の適正
化、第三者求償の取組状況、法定外繰入れの解消、等
※ 毎年度、各自治体の取組状況等を踏まえ、評価指標・配点割合の見直しが実施されている
《都道府県分》市町村指標の都道府県単位評価、医療
費のアウトカム評価、保険料水準の統一、保険事務の広
域的・効率的な運営の推進、等
(参考)都道府県の繰入金について
【予防・健康づくり支援分の例(事業費分)】
都道府県は保険給付費等の9%分を負担しており、保険給付費等への充当分(1号繰入金)と、
市町村の特殊事情に応じた調整等への活用分(2号繰入金)とで構成。1号繰入金と2号繰入金
は相互に流用可能で、用途の制約はなく配分割合も規定されていないため、機動的に調整可能。
市町村の事業計画を踏まえて策定される都道府県計画の
実施に対して支援(各種のモデル事業の実施や、データの
利活用による質の高い保健事業の実施など)
➢
➢
2号繰入金は、保険者努力支援制度を補完する形で活用することも可能となっており、国交付金の
上乗せを含め、医療費適正化(保健事業等)の取組のインセンティブ措置としても機能している。
◆ なお、別途、国保の実施する特定健診・保健指導に対する国庫負担金
(負担割合:1/3)が存在(令和8年度予算:132億円)。
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