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持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (30 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20260428zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/28)《財務省》 |
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医療機関の経営情報のさらなる「見える化」②(職種別給与の見える化)
○ 医療機関の経営情報の「見える化」のコアとも言うべき、職員の職種別の給与・人数については、任意提出項目とされている。情報は
匿名化されており、個人情報保護の観点から問題はないことに加え、保険料・税を財源に運営される医療提供施設としての説明責
任を果たすため、職種別の給与・人数の提出の義務化は必須。このことは、今後、時代の要請である賃上げをよりきめ細かく科学的
に行っていく前提としても重要であり、職種別の給与水準をより精緻に把握する観点から、記載対象項目の追加の検討も求められる。
○ また、医療法人立の医療機関における俸給表の作成・公開状況をみると、作成は63.5%、そのうち公開は26.1%にとどまるとの報告
もあり、医療機関ごとの処遇の比較を容易にし、本人の希望に応じた職場選択を後押しする観点からその公表が進むことが望ましい。
◆ 医療法人における職種ごとの給与の見える化について(2022年12月2日)◆ 役員報酬の把握の必要性
第7回公的価格評価検討委員会 増田座長提出資料(抄)
(略)公的価格評価検討委員会では、医療従事者等の処遇改善を行うために、9
割近くを税や保険料で賄っている医療法人の職種ごとの給与の見える化を訴えてきた。
(中略)
こうした中、厚生労働省では、医療法人について、匿名情報として経営情報を把握・
分析するとともに、国民に丁寧に説明するためのデータベースを構築する制度の検討を
行ってきた。これは、「見える化」を進める中で極めて重要な制度改正と考えられる。
しかし、11月9日にとりまとめられた厚生労働省の「医療法人の経営情報のデータベー
スの在り方に関する検討会報告書」では、職種ごとの年間1人当たりの給与額算定に
必要なデータについて「提出を任意とすべき」とされた。この点について、雇い主であれば
医師や看護師の給与の把握が可能であり、また匿名であれば個人情報の問題は生じ
ないことから、国民への説明責任の観点を踏まえれば、職種ごとの年間1人当たりの
給与額算定に必要なデータについては、確実に提出いただくべきものであると考えられる。
制度の施行当初は提出を任意とするとしても、施行後早期に提出状況や提出された
データの内容をみて、「見える化」の趣旨から、義務化した場合とそん色のない正確な
データを把握できているかの確認が必要であり、その上で、提出の在り方や内容につい
て、義務化も含め検討すべきと考えており、当委員会において継続的に実施状況を厚
生労働省から聴取し、議論を続けるべきと考えている。
✓ MCDBでは、診療等に従事している役員の場合は、役員報酬は除いた上で、給
料・賞与についてのみ報告を行うことが求められている。よって、診療等に従事する
役員で、給料・賞与と役員報酬を同時に得ている場合、その役員が実際に得て
いる報酬の水準がMCDBでは把握できない状況。
✓ また、診療等に従事せず、職員として給料・賞与の支給を受けていない役員はそ
もそもMCDBの報告対象外となっており、データの網羅性の観点からも問題がある。
◆ 医療法人立病院における看護職員の賃金表の有無・公表状況
(日本看護協会調べ)
賃金表あり
26.1%
公開している
68.0%
公開していない
63.5%
◆ 職員の労働時間の把握の必要性
✓ 現状では、職種別の年間の給料及び賞与の総額と人数のみが把握可能となってい
るため、ある職種における1人あたりの年間給与総額の水準を把握することはできて
いるが、ある職種における1人あたりの時給換算の給与水準はMCDBにおいては
把握できていない。
賃金表なし
23.8%
わからない
無回答・不明
✓ 今後、医療分野において効率化・省力化投資が重要性を増し、その政策的効果の
その他
無回答・不明
検証が必要になることを踏まえれば、MCDBにおいて、職種別の時給換算の給与
賃金表の有無
公表状況
水準を把握可能とすることも重要。そのためには、職種別の年間の労働時間を把握
(出所)日本看護協会「2024年度 看護職員の賃金に関する実態調査 報告書」(2025年6月24日)を
する必要があるのではないか。
もとに財務省において作成。
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○ 医療機関の経営情報の「見える化」のコアとも言うべき、職員の職種別の給与・人数については、任意提出項目とされている。情報は
匿名化されており、個人情報保護の観点から問題はないことに加え、保険料・税を財源に運営される医療提供施設としての説明責
任を果たすため、職種別の給与・人数の提出の義務化は必須。このことは、今後、時代の要請である賃上げをよりきめ細かく科学的
に行っていく前提としても重要であり、職種別の給与水準をより精緻に把握する観点から、記載対象項目の追加の検討も求められる。
○ また、医療法人立の医療機関における俸給表の作成・公開状況をみると、作成は63.5%、そのうち公開は26.1%にとどまるとの報告
もあり、医療機関ごとの処遇の比較を容易にし、本人の希望に応じた職場選択を後押しする観点からその公表が進むことが望ましい。
◆ 医療法人における職種ごとの給与の見える化について(2022年12月2日)◆ 役員報酬の把握の必要性
第7回公的価格評価検討委員会 増田座長提出資料(抄)
(略)公的価格評価検討委員会では、医療従事者等の処遇改善を行うために、9
割近くを税や保険料で賄っている医療法人の職種ごとの給与の見える化を訴えてきた。
(中略)
こうした中、厚生労働省では、医療法人について、匿名情報として経営情報を把握・
分析するとともに、国民に丁寧に説明するためのデータベースを構築する制度の検討を
行ってきた。これは、「見える化」を進める中で極めて重要な制度改正と考えられる。
しかし、11月9日にとりまとめられた厚生労働省の「医療法人の経営情報のデータベー
スの在り方に関する検討会報告書」では、職種ごとの年間1人当たりの給与額算定に
必要なデータについて「提出を任意とすべき」とされた。この点について、雇い主であれば
医師や看護師の給与の把握が可能であり、また匿名であれば個人情報の問題は生じ
ないことから、国民への説明責任の観点を踏まえれば、職種ごとの年間1人当たりの
給与額算定に必要なデータについては、確実に提出いただくべきものであると考えられる。
制度の施行当初は提出を任意とするとしても、施行後早期に提出状況や提出された
データの内容をみて、「見える化」の趣旨から、義務化した場合とそん色のない正確な
データを把握できているかの確認が必要であり、その上で、提出の在り方や内容につい
て、義務化も含め検討すべきと考えており、当委員会において継続的に実施状況を厚
生労働省から聴取し、議論を続けるべきと考えている。
✓ MCDBでは、診療等に従事している役員の場合は、役員報酬は除いた上で、給
料・賞与についてのみ報告を行うことが求められている。よって、診療等に従事する
役員で、給料・賞与と役員報酬を同時に得ている場合、その役員が実際に得て
いる報酬の水準がMCDBでは把握できない状況。
✓ また、診療等に従事せず、職員として給料・賞与の支給を受けていない役員はそ
もそもMCDBの報告対象外となっており、データの網羅性の観点からも問題がある。
◆ 医療法人立病院における看護職員の賃金表の有無・公表状況
(日本看護協会調べ)
賃金表あり
26.1%
公開している
68.0%
公開していない
63.5%
◆ 職員の労働時間の把握の必要性
✓ 現状では、職種別の年間の給料及び賞与の総額と人数のみが把握可能となってい
るため、ある職種における1人あたりの年間給与総額の水準を把握することはできて
いるが、ある職種における1人あたりの時給換算の給与水準はMCDBにおいては
把握できていない。
賃金表なし
23.8%
わからない
無回答・不明
✓ 今後、医療分野において効率化・省力化投資が重要性を増し、その政策的効果の
その他
無回答・不明
検証が必要になることを踏まえれば、MCDBにおいて、職種別の時給換算の給与
賃金表の有無
公表状況
水準を把握可能とすることも重要。そのためには、職種別の年間の労働時間を把握
(出所)日本看護協会「2024年度 看護職員の賃金に関する実態調査 報告書」(2025年6月24日)を
する必要があるのではないか。
もとに財務省において作成。
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