よむ、つかう、まなぶ。
持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (47 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20260428zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/28)《財務省》 |
ページ画像
ダウンロードした画像を利用する際は「出典情報」を明記してください。
低解像度画像をダウンロード
プレーンテキスト
資料テキストはコンピュータによる自動処理で生成されており、完全に資料と一致しない場合があります。
テキストをコピーしてご利用いただく際は資料と付け合わせてご確認ください。
後期高齢者医療制度の運営主体の都道府県化
○ 国民健康保険については、都道府県が財政運営を担う体制が定着。住民の受益(医療提供体制の整備、医療費水準)と住民
の負担(保険料水準)の双方を俯瞰しつつ、保険者機能を発揮していくことが期待されている。
○ 一方、後期高齢者医療制度は、広域連合が運営主体であり、地域医療構想や医療費適正化計画を策定する都道府県とは主体
が切り離されている。また、広域連合の職員の大宗は市区町村からの派遣で構成され、トップは、形式的に圏内の首長が兼務してい
る格好。本来は、保険料負担の軽減を含めた持続的な財政運営の実現に向けて、後期高齢者への効率的な医療提供や医療費
適正化を推進する責務を積極的に担うべき広域連合が、現在、その役割を十全に果たすことができているのか疑問である。
○ 後期高齢者医療制度においても、国保と同様、都道府県を財政運営の主体とすることで保険者機能が最大限発揮されるようにす
べきではないか。都道府県の事務負担等にも十分に配意しつつ、そのための具体的な道筋について早急に検討を深めるべきである。
◆後期高齢者医療制度の概要(2008年(平成20年)4月~)
◆後期高齢者医療制度の資金の流れ
<運営主体>
各都道府県内の全ての市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合
※高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、都道府県とは別個
に設置される、地方自治法上の特別地方公共団体。
<対象者数・医療費>
高齢者の保険料
1.9兆円
約1割 [軽減措置等で実質約9%程度]
社会保険診療報酬支払基金
保険給付
保険料
7.7兆円
患者
負担
0.7兆円
交付
21.2兆円(うち給付費:19.5兆円、患者負担:1.7兆円)
<保険料額>
後期高齢者支援金(若年者の保険料)
約4割
※上記のほか、保険料軽減措置や高額医療費の支援等の公費
※2026年度予算ベース
75歳以上の高齢者 : 約2,100万人
※ 数値は2026年度予算ベース
公費(約5割)9.2兆円
〔国:都道府県:市町村=6.1兆円:1.5兆円:1.5兆円=4:1:1〕
納付
医療保険者(健保組合、国保など)
<支援金内訳>
協会けんぽ
健保組合
共済組合
都道府県等
2.7兆円
2.7兆円
0.9兆円
1.5兆円
保険料
※2026・2027年度見込
全国平均 約7,989円/月
※基礎年金のみの受給者は約1,309円/月
◆都道府県と高齢者医療制度の関わり
✓ 現状でも、都道府県は後期高齢者医療制度に関する事務を所管
しており、46の都道府県では、 国保と同一の課が担当。(各都道
府県のHP等より。2026年3月1日時点)
✓ 広域連合が実施する保健事業について、都道府県・市町村が担う
「国保の保健事業」及び「介護予防」の取組と一体的に実施する
取組(所謂「一体的実施」)が2020年度からスタート。多くの都道
府県では、県内での「一体的実施」を促進する予算事業を展開。
後期高齢者医療の被保険者
(75歳以上の者)
各医療保険(健保組合、国保など)の被保険者
(0~74歳)
◆47の後期高齢者医療広域連合の組織体制について
✓ 広域連合の事務局の職員は、市区町村、都道府県、国保連からの短期派遣職員により構
成され、大宗は市区町村職員。県全域への帰属意識や専門能力の蓄積の観点から課題。
✓ 広域連合長は、市区町村の首長の中から、市区町村の首長による間接選挙で選出。都道
府県域全体に保険者機能を発揮すべきリーダーシップの源泉たり得る選出プロセスか疑問。
✓ 広域連合の予算・条例を審議する広域連合議会についても、市区町村議会による間接選
挙で選出され、首長や地方議会議員で構成されている。
46
○ 国民健康保険については、都道府県が財政運営を担う体制が定着。住民の受益(医療提供体制の整備、医療費水準)と住民
の負担(保険料水準)の双方を俯瞰しつつ、保険者機能を発揮していくことが期待されている。
○ 一方、後期高齢者医療制度は、広域連合が運営主体であり、地域医療構想や医療費適正化計画を策定する都道府県とは主体
が切り離されている。また、広域連合の職員の大宗は市区町村からの派遣で構成され、トップは、形式的に圏内の首長が兼務してい
る格好。本来は、保険料負担の軽減を含めた持続的な財政運営の実現に向けて、後期高齢者への効率的な医療提供や医療費
適正化を推進する責務を積極的に担うべき広域連合が、現在、その役割を十全に果たすことができているのか疑問である。
○ 後期高齢者医療制度においても、国保と同様、都道府県を財政運営の主体とすることで保険者機能が最大限発揮されるようにす
べきではないか。都道府県の事務負担等にも十分に配意しつつ、そのための具体的な道筋について早急に検討を深めるべきである。
◆後期高齢者医療制度の概要(2008年(平成20年)4月~)
◆後期高齢者医療制度の資金の流れ
<運営主体>
各都道府県内の全ての市区町村が加入する後期高齢者医療広域連合
※高齢者の医療の確保に関する法律に基づき、都道府県とは別個
に設置される、地方自治法上の特別地方公共団体。
<対象者数・医療費>
高齢者の保険料
1.9兆円
約1割 [軽減措置等で実質約9%程度]
社会保険診療報酬支払基金
保険給付
保険料
7.7兆円
患者
負担
0.7兆円
交付
21.2兆円(うち給付費:19.5兆円、患者負担:1.7兆円)
<保険料額>
後期高齢者支援金(若年者の保険料)
約4割
※上記のほか、保険料軽減措置や高額医療費の支援等の公費
※2026年度予算ベース
75歳以上の高齢者 : 約2,100万人
※ 数値は2026年度予算ベース
公費(約5割)9.2兆円
〔国:都道府県:市町村=6.1兆円:1.5兆円:1.5兆円=4:1:1〕
納付
医療保険者(健保組合、国保など)
<支援金内訳>
協会けんぽ
健保組合
共済組合
都道府県等
2.7兆円
2.7兆円
0.9兆円
1.5兆円
保険料
※2026・2027年度見込
全国平均 約7,989円/月
※基礎年金のみの受給者は約1,309円/月
◆都道府県と高齢者医療制度の関わり
✓ 現状でも、都道府県は後期高齢者医療制度に関する事務を所管
しており、46の都道府県では、 国保と同一の課が担当。(各都道
府県のHP等より。2026年3月1日時点)
✓ 広域連合が実施する保健事業について、都道府県・市町村が担う
「国保の保健事業」及び「介護予防」の取組と一体的に実施する
取組(所謂「一体的実施」)が2020年度からスタート。多くの都道
府県では、県内での「一体的実施」を促進する予算事業を展開。
後期高齢者医療の被保険者
(75歳以上の者)
各医療保険(健保組合、国保など)の被保険者
(0~74歳)
◆47の後期高齢者医療広域連合の組織体制について
✓ 広域連合の事務局の職員は、市区町村、都道府県、国保連からの短期派遣職員により構
成され、大宗は市区町村職員。県全域への帰属意識や専門能力の蓄積の観点から課題。
✓ 広域連合長は、市区町村の首長の中から、市区町村の首長による間接選挙で選出。都道
府県域全体に保険者機能を発揮すべきリーダーシップの源泉たり得る選出プロセスか疑問。
✓ 広域連合の予算・条例を審議する広域連合議会についても、市区町村議会による間接選
挙で選出され、首長や地方議会議員で構成されている。
46