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持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (76 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20260428zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/28)《財務省》
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障害支援区分ごとの総費用額
○ 障害者総合支援法に基づく「障害支援区分は」、障害者等の障害の多様な特性その他心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度
合を総合的に示すものとされている。
○ 「区分なし」の利用者数が伸びている中で、支援区分毎の1人当たり総費用額は、必要な支援の度合いが高い「区分4」の次に、「区分なし」
が高い。
○ 真に必要とされるサービスの提供と制度の持続可能性の両立の観点からは、重度の障害者への支援の重点化等、支援のメリハリ付けが課題。
◆障害支援区分

(参考)障害支援区分と各サービスの対象

障害支援区分 = 必要とされる標準的な支援の度合

無 1

(身体障害、知的障害、精神障害共通)

2

3

4

5

6

居宅介護
◆障害支援区分毎の利用者数及び1人当たり総費用額(月)の推移

重度訪問介護

350,000

400,000

利用者数

1人当たり総費用額(月)

区分なし

350,000

区分6
300,000

区分6

300,000

訪問

同行援護

行動援護
250,000

250,000

区分4

200,000

区分3
区分5

150,000

区分2

200,000

150,000

区分なし
区分3

区分1

0

R2

R3

R4

R5

R6

日中
活動

区分1

0

R2

R3

R4

R5

短期入所
療養介護

区分2

50,000

50,000

生活介護

区分4

100,000

100,000

重度障害者等包括支援

区分5

施設

施設入所支援

居住

共同生活援助

就労

就労A・B

R6

(注)支援区分の数字が大きいほど支援の必要性が高い。
(注)障害児福祉サービス及び相談系サービスは含まれていない。
(注)訓練等給付(就労支援、グループホーム等)については支援区分判定がなくてもサービスの提供を受けることができる。
「区分なし」は訓練等給付のみを受領する者で、支援区分認定を受けていない者。

(注)生活介護は、原則区分3以上が対象で、50歳以上は区分2以上が対象
施設入所支援は、原則区分4以上が対象で、50歳以上は区分3以上が対象
療養介護は、区分ごとに別途規程あり

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