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持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (60 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20260428zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/28)《財務省》
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補足給付の見直し
○ 介護施設に入居する低所得者の食費・居住費を軽減する仕組みである「補足給付」については、2005年にそれまで介護給付とされ
てきた食費・居住費が給付の対象外となったところ、介護施設に低所得者が多くいることを踏まえ、経過的に設けられたもの。その後、預
貯金要件の追加や、所得区分の設定の精緻化など、累次の見直しが実施されてきた。令和8・9年度においても、所得区分の設定の
精緻化と負担限度額のバランスをとる措置を実施する。
○ 在宅で暮らす介護サービス利用者は、食費・居住費を全額自己負担していることを踏まえると、補足給付は公平性を欠く制度といえ
る。また、介護給付の対象外となった食費・居住費を軽減するという、低所得者対策としての側面が強い施策を、介護保険財源で実施
し続けることは合理性を欠いており、引き続き見直しを実施するべき。
◆補足給付の概要
概要
仕組み

認定者数
給付費

介護施設の入居者の食費・居住費(原則自己負担)を、低所得者につ
いて、年金収入や所得、預貯金等に応じて軽減する仕組み。
標準的な費用として設定した基準費用額と、年金収入や所得、預貯金等
に応じて設定された負担限度額との差額を給付。

◆補足給付の見直し(特養・多床室の場合)
(現状)
基準費用額
給付・
負担/日

87.4万人(生保

:7.7万人
~83万円:24.7万人
~120万円:18.9万人 ~155万円:36.2万人)

300円
生活保護受給者

2,387億円(食費:1,282億円、居住費:1,104億円)

(出所)令和5年度介護保険事業状況報告年報

◆補足給付のこれまでの経緯
2005年
(平成17年)
施行

介護給付に含まれていた介護施設の入居者の食費・居住費を、在宅との
公平性の観点から給付の対象外とした。あわせて、介護施設に低所得者が
多くいることを踏まえ、経過的な措置として、補足給付を設ける。

2015年
(平成27年)
施行

在宅との公平性の観点から、一定額超の預貯金等(単身:1,000万円、
夫婦:2,000万円)がある場合は対象外、非課税年金(遺族年金・障
害年金)等を勘案する見直し。

2021年
(令和3年)
施行

能力に応じた負担の観点から、所得区分の設定を精緻化(83~155万
円の区分を2つに分割)、預貯金要件について所得区分ごとに設定(単
身:500~1,000万円、夫婦:1,500~2,000万円)する見直し。

570円

補足給付
2,060円

1,280円

1,540円

820円

1,790円
1,080円

83万円

※施設と利用者との
契約に基づき金額
を設定

自己負担

120万円

155万円

(見直し後)

基準費用額

給付・
負担/日

2,360円

2,460円

510円
補足給付
2,160円

300円
生活保護受給者

1,350円

1,640円
820円

1,950円
1,110円

収入/年

※施設と利用者との
契約に基づき金額
を設定

自己負担

155万円
120万円
83万円
100万円
140万円
令和8年度:負担限度額のバランスをとる措置

収入/年

※別途、食費の上昇を踏まえて基準費用額を100円引上げ(自己負担は据え置きや30~60円引上げ)

令和9年度:所得区分の設定を精緻化・負担限度額のバランスをとる措置
(参考)大臣折衝事項(2025年12月24日)
5.社会保障制度改革の推進 (5)介護保険制度改革
③ 補足給付の見直し
補足給付について、能力に応じた負担の観点から、所得区分の設定の精緻化を行うとともに、区分間の利用者の負担限度額のバランスをとる措置を講じる。具
体的には、令和8年8月から、年金収入等120万円超の所得区分の居住費の負担限度額を月0.3万円引き上げる。令和9年度中に、所得区分の設定を精緻化し、年
金収入等100万円超120万円以下及び140万円超の所得区分について、負担限度額の見直しを行う。

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