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持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (59 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20260428zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/28)《財務省》 |
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ケアマネジメントの利用者負担と給付の在り方
○ ケアマネジメントについては、利用者負担を求めてこなかったが、登録制の対象となる住宅型有料老人ホームの入居者に係る新た
な相談支援の類型を設けた上で、利用者負担を導入することとしている(今国会に提出している「社会福祉法等の一部を改正す
る法律案」に規定)。住宅型有料老人ホームについては、ケアマネジメントの利用者負担の導入に関する、施設介護と在宅介護と
の不均衡や、ケアマネジメントの役割軽視が、特に問題となっており、確実に利用者負担を導入すべき。
○ 介護報酬は、利用者の要介護度が進むにつれて報酬が高くなる構造(注)だが、利用者のwell-beingや給付費抑制の観点から
は、本来、要介護状態からの自立や、要介護度の改善を促進する構造にすべき。ケアマネジメントの報酬における自立・要介護度
改善へのインセンティブ付けを検討すべき。
(注)例えば、ケアマネジメントの労働投入時間は、要支援1に対して要介護5は1.4倍だが、基本報酬は3.0倍となっている。
◆新たな相談支援の類型(登録施設介護支援)のイメージ
介護サービスの調整
地域の活動の支援
登録施設介護支援事業者
入居者の情報共有
登録住宅型ホーム事業者
ケアプラン作成
+地域生活相談
◆ケアマネジメントの利用者負担の導入に関する主な論点
特養等の介護施設においては、ケアプラン作成の費用については基本サー
介護サービス事業者
施設介護と在宅介護
地域の活動
との不均衡
※利用者負担あり
(円/月)
10,860 10,860
12,000
9,000
6,000
3.0倍
14,110 14,110 14,110
15,000
4,720
4,720
89
3,000
90
112
107
115
123
ケアマネジメントが本来果たすべき役割が軽視されており、「事業者と利
250
200
ケアマネジメントの
150
役割軽視
要
要
要
介
介
介
護
護
護
3
4
5
労働投入時間(右軸)
用者でサービスを決めて、プラン作成だけ依頼された」といったケースが確認
されている。
※住宅型有料老人ホームにおいては、「同一ホーム内の利用者のケアプ
ランが画一的、限度額いっぱいまでサービスを設定したプランが多い」と
いった、特に問題があるケースが確認されている。
0
要
要
要
支
介
介
援
護
護
2
1
2
基本報酬(左軸)
※住宅型有料老人ホームにおける介護は、実態上、施設介護に近いた
利用者負担がないことで、ケアマネジメントの意義が利用者に認識されず、
(分)
122 100
1.4倍
50
0
要
支
援
1
でケアマネジメントの利用者負担について不均衡が生じている。
め、不均衡が特に問題となる。
住宅型有料老人ホーム入居者
◆ケアマネジメントの基本報酬と労働投入時間
ビスの一部として利用者負担が生じており、施設介護と在宅介護との間
利用者負担なし
の経緯
ケアマネジメントという新しいサービスの導入に当たって、積極的に利用され
るよう、制度創設時に特に利用者負担なしとなった。導入から25年が経ち、
ケアマネジメントのサービス利用は定着している。
(出所)厚生労働省「居宅介護支援及び介護予防支援における令和3年度介護報酬改定の影響に関する業務実態の調査研究事業報告書」(2023年3月)
(参考)大臣折衝事項(2025年12月24日)
5.社会保障制度改革の推進 (5)介護保険制度改革
② ケアマネジメントの利用者負担の導入
ケアマネジメントについては、他の介護サービスとは異なり、利用者負担を求めてこなかったが、ケアプラン作成を含めて利用者負担を求めている介護付き有料
老人ホーム(特定施設入居者生活介護)等との均衡等の観点から、住宅型有料老人ホームの入居者に係る新たな相談支援の類型を設けた上で、利用者負担を導入
する。
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○ ケアマネジメントについては、利用者負担を求めてこなかったが、登録制の対象となる住宅型有料老人ホームの入居者に係る新た
な相談支援の類型を設けた上で、利用者負担を導入することとしている(今国会に提出している「社会福祉法等の一部を改正す
る法律案」に規定)。住宅型有料老人ホームについては、ケアマネジメントの利用者負担の導入に関する、施設介護と在宅介護と
の不均衡や、ケアマネジメントの役割軽視が、特に問題となっており、確実に利用者負担を導入すべき。
○ 介護報酬は、利用者の要介護度が進むにつれて報酬が高くなる構造(注)だが、利用者のwell-beingや給付費抑制の観点から
は、本来、要介護状態からの自立や、要介護度の改善を促進する構造にすべき。ケアマネジメントの報酬における自立・要介護度
改善へのインセンティブ付けを検討すべき。
(注)例えば、ケアマネジメントの労働投入時間は、要支援1に対して要介護5は1.4倍だが、基本報酬は3.0倍となっている。
◆新たな相談支援の類型(登録施設介護支援)のイメージ
介護サービスの調整
地域の活動の支援
登録施設介護支援事業者
入居者の情報共有
登録住宅型ホーム事業者
ケアプラン作成
+地域生活相談
◆ケアマネジメントの利用者負担の導入に関する主な論点
特養等の介護施設においては、ケアプラン作成の費用については基本サー
介護サービス事業者
施設介護と在宅介護
地域の活動
との不均衡
※利用者負担あり
(円/月)
10,860 10,860
12,000
9,000
6,000
3.0倍
14,110 14,110 14,110
15,000
4,720
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89
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90
112
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ケアマネジメントが本来果たすべき役割が軽視されており、「事業者と利
250
200
ケアマネジメントの
150
役割軽視
要
要
要
介
介
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護
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労働投入時間(右軸)
用者でサービスを決めて、プラン作成だけ依頼された」といったケースが確認
されている。
※住宅型有料老人ホームにおいては、「同一ホーム内の利用者のケアプ
ランが画一的、限度額いっぱいまでサービスを設定したプランが多い」と
いった、特に問題があるケースが確認されている。
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支
介
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基本報酬(左軸)
※住宅型有料老人ホームにおける介護は、実態上、施設介護に近いた
利用者負担がないことで、ケアマネジメントの意義が利用者に認識されず、
(分)
122 100
1.4倍
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でケアマネジメントの利用者負担について不均衡が生じている。
め、不均衡が特に問題となる。
住宅型有料老人ホーム入居者
◆ケアマネジメントの基本報酬と労働投入時間
ビスの一部として利用者負担が生じており、施設介護と在宅介護との間
利用者負担なし
の経緯
ケアマネジメントという新しいサービスの導入に当たって、積極的に利用され
るよう、制度創設時に特に利用者負担なしとなった。導入から25年が経ち、
ケアマネジメントのサービス利用は定着している。
(出所)厚生労働省「居宅介護支援及び介護予防支援における令和3年度介護報酬改定の影響に関する業務実態の調査研究事業報告書」(2023年3月)
(参考)大臣折衝事項(2025年12月24日)
5.社会保障制度改革の推進 (5)介護保険制度改革
② ケアマネジメントの利用者負担の導入
ケアマネジメントについては、他の介護サービスとは異なり、利用者負担を求めてこなかったが、ケアプラン作成を含めて利用者負担を求めている介護付き有料
老人ホーム(特定施設入居者生活介護)等との均衡等の観点から、住宅型有料老人ホームの入居者に係る新たな相談支援の類型を設けた上で、利用者負担を導入
する。
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