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持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (31 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20260428zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/28)《財務省》 |
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医療機関における窓口業務費用の保険給付外サービス化
○ 医療(療養の給付)と直接関係のないサービスの提供に際して、医療機関は患者から費用(料金)を徴収することが可能となっており、例
えば、2026年度診療報酬改定では、オンライン診療の受診に係るシステム利用料がその対象として明確化されることとなった。このことは、今後、
オンライン診療では明確に受診時の窓口業務のコストを患者に転嫁することができるようになったと解することが可能。
○ 従前、医療機関を受診した際の窓口業務のコストは、初・再診料において評価されてきたと考えられるが、本来、窓口業務は診療行為そのもの
ではなく、そもそも診療報酬で評価される必然性はない。初・再診料での評価は一律となるため、デジタル化・省力化等による窓口業務効率
化のインセンティブが働かないことも問題。今般の改正の考え方を発展させ、通常の診療の際の窓口業務のコストについても保険給付外サー
ビスとして請求できるようにすることを検討すべきではないか。
◆医療機関における保険給付外のサービスに係る費用の徴収について
◆今後の受診時の費用負担のイメージ
✓ 厚労省は、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(2005年9月
1日保医発第0901002号 医療課長通知)にて、医療機関が、患者から一定の手
続きと要件の下で保険給付と直接関係ないサービスについて、社会通念上許容される費
用を徴収することを許容。
✓ 2026年度診療報酬改定により「予約やオンライン診療の受診に係る
システム利用料」が医療と直接関係のないサービスの類型として明
確に追加された。今後、オンライン診療を受診した際の窓口業務のコ
ストを保険給付外サービスの対価として徴収可能となったと考えられる。
✓ 具体的には、「日常生活上のサービスに係る費用」(おむつ代や病衣貸与代、テレビ台
やクリーニング代、パソコン(インターネットの利用等)等の貸出し、等)の他、在宅医療
に係る交通費や薬剤費の容器代、患者宅への薬剤の郵送代、患者都合による検査の
キャンセル代、公的な手続き等の代行に係る費用などについて、費用の徴収ができること
とされている。
✓ 一方、通常の診療における同様の窓口業務のコストは引き続き初・
再診料等で評価され、全ての医療機関で一律の価格設定となる。
通常の診療
オンライン診療
✓ また、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(2026
年3月5日保医発0305第6号 医療課長通知)にて、オンライン診療を行う際の情
報通信機器の運用に要する費用についても費用の徴収ができることとされている。
◆2026年度診療報酬改定で追加される保険給付外サービス
✓ 2026年度診療報酬改定においては、療養の給付と直接関係ないサービスとして、以下
の4類型が追加・明確化される予定。
①予約やオンライン診療の受診に係るシステム利用料
②予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料(診察日の直前にキャンセルした場合
に限る。なお、診察の予約に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収が
ある旨を事前に説明し、同意を得ること。)
③Wi-Fi利用料
④在留外国人の診療に当たり必要となる多言語対応に要する費用(通訳の手配料や翻
訳機の使用料など)
診療行為
初・再診料
診療行為
初・再診料
窓口業務
(受付・患者管理・会計等)
保険給付外
サービスとして
費用徴収可能
窓口業務
(受付・患者管理・会計等)
保険給付外
サービスとして
位置づけ直す
べきではないか
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○ 医療(療養の給付)と直接関係のないサービスの提供に際して、医療機関は患者から費用(料金)を徴収することが可能となっており、例
えば、2026年度診療報酬改定では、オンライン診療の受診に係るシステム利用料がその対象として明確化されることとなった。このことは、今後、
オンライン診療では明確に受診時の窓口業務のコストを患者に転嫁することができるようになったと解することが可能。
○ 従前、医療機関を受診した際の窓口業務のコストは、初・再診料において評価されてきたと考えられるが、本来、窓口業務は診療行為そのもの
ではなく、そもそも診療報酬で評価される必然性はない。初・再診料での評価は一律となるため、デジタル化・省力化等による窓口業務効率
化のインセンティブが働かないことも問題。今般の改正の考え方を発展させ、通常の診療の際の窓口業務のコストについても保険給付外サー
ビスとして請求できるようにすることを検討すべきではないか。
◆医療機関における保険給付外のサービスに係る費用の徴収について
◆今後の受診時の費用負担のイメージ
✓ 厚労省は、「療養の給付と直接関係ないサービス等の取扱いについて」(2005年9月
1日保医発第0901002号 医療課長通知)にて、医療機関が、患者から一定の手
続きと要件の下で保険給付と直接関係ないサービスについて、社会通念上許容される費
用を徴収することを許容。
✓ 2026年度診療報酬改定により「予約やオンライン診療の受診に係る
システム利用料」が医療と直接関係のないサービスの類型として明
確に追加された。今後、オンライン診療を受診した際の窓口業務のコ
ストを保険給付外サービスの対価として徴収可能となったと考えられる。
✓ 具体的には、「日常生活上のサービスに係る費用」(おむつ代や病衣貸与代、テレビ台
やクリーニング代、パソコン(インターネットの利用等)等の貸出し、等)の他、在宅医療
に係る交通費や薬剤費の容器代、患者宅への薬剤の郵送代、患者都合による検査の
キャンセル代、公的な手続き等の代行に係る費用などについて、費用の徴収ができること
とされている。
✓ 一方、通常の診療における同様の窓口業務のコストは引き続き初・
再診料等で評価され、全ての医療機関で一律の価格設定となる。
通常の診療
オンライン診療
✓ また、「診療報酬の算定方法の一部改正に伴う実施上の留意事項について」(2026
年3月5日保医発0305第6号 医療課長通知)にて、オンライン診療を行う際の情
報通信機器の運用に要する費用についても費用の徴収ができることとされている。
◆2026年度診療報酬改定で追加される保険給付外サービス
✓ 2026年度診療報酬改定においては、療養の給付と直接関係ないサービスとして、以下
の4類型が追加・明確化される予定。
①予約やオンライン診療の受診に係るシステム利用料
②予約に基づく診察の患者都合によるキャンセル料(診察日の直前にキャンセルした場合
に限る。なお、診察の予約に当たり、患者都合によるキャンセルの場合には費用徴収が
ある旨を事前に説明し、同意を得ること。)
③Wi-Fi利用料
④在留外国人の診療に当たり必要となる多言語対応に要する費用(通訳の手配料や翻
訳機の使用料など)
診療行為
初・再診料
診療行為
初・再診料
窓口業務
(受付・患者管理・会計等)
保険給付外
サービスとして
費用徴収可能
窓口業務
(受付・患者管理・会計等)
保険給付外
サービスとして
位置づけ直す
べきではないか
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