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持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (57 ページ)
出典
| 公開元URL | https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20260428zaiseia.html |
| 出典情報 | 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/28)《財務省》 |
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利用者負担の2割負担の範囲拡大②
○ 利用者負担の2割負担の範囲拡大については、年収基準を引き下げ、配慮措置について、案1:負担増を当分の間、最大月0.7
万円に抑える、案2:預貯金が一定額以下の者は、申請により1割負担に戻す、という案で検討を進めてきた。令和8年度予算の大
臣折衝において「令和9年度の前までに結論を得る」とされたことに基づき、早急に結論を得て実施すべき。
○ 今回の範囲拡大の目安とされた年金収入230~260万円という層は、介護サービスの利用者に占める割合としては限定的であり、
現役時代の給与収入が730~870万円だった、大企業の課長~部長級まで昇進した層に相当し、こうした層は相応の金融資産を
保有していることが多く、(2号保険料を負担する現役世代と比べても)一定の負担能力があると考えられる。
◆2割負担の範囲拡大の案(「社会保障審議会介護保険部会」において提示) ◆年金収入と現役時代の平均年収との関係
【引下げ幅】
3割負担
2割負担
【配慮措置】
年金収入
現役時代の平均年収
案1:負担増に上限付
急激な負担増を抑制するため、新たに2割負担にな
ることによる負担増を、当分の間、最大月0.7万円
(負担増の最大値2.2万円の約1/3)に抑える。
260万円
870万円
250万円
830万円
240万円
780万円
230万円
730万円
340万円
280万円
260万円
~
230万円
案2:預貯金勘案
利用者の負担能力を所得と資産の両方から判断す
る観点から、預貯金が一定額以下の者は申請によ
り 1割負担に戻す。
1割負担
大企業で初任給(300万円)から課長級(1,000
万円)まで昇進すると、平均年収は710万円。
(出所)厚生労働省「社会保障審議会介護保険部会」(令和7年12月25日)資料を加工
(注)40年間会社員として働き、厚生年金・基礎年金を受給と仮定。年収は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」による。
◆年収別の純金融資産の分布
(万円)
中央値
1,501
平均値
1,349
22.1
1,001
1,167
20.2
500
926
15.7
205
403
(%)
【2割負担者の増加数等】
年金収入
大企業で初任給(300万円)から部長級(1,300
万円)まで昇進すると、平均年収は870万円。
年収260万円
2割負担者の増加数/利用者に占める割合の変化
案1
案2 単身:500万円、夫婦2人
世帯:1,500万円の場合
260万円
+13万人/+2.5%
+8万人/+1.5%
250万円
+21万人/+3.8%
+13万人/+2.4%
240万円
+28万人/+5.2%
+16万人/+2.9%
230万円
+35万人/+6.5%
+19万人/+3.4%
(出所)厚生労働省「社会保障審議会介護保険部会」(令和7年12月25日)資料を加工
(75歳以上、単身、要介護)
年収240万円
(75歳以上、単身、要介護)
21.6
21.1
31.0
全体
(75歳以上、単身、要介護)
18.2
48.4
55.7
40~50代全体
~400万円
400~1,000万円
26.7
30.6
28.8
16.8
14.6
16.0
12.6
1,000~2,000万円
2,000万円~
(出所)厚生労働省「社会保障審議会介護保険部会」(令和7年12月25日)資料を加工
(注)総務省「全国家計構造調査(2019年)」老健局特別集計
(参考)大臣折衝事項(2025年12月24日)
5.社会保障制度改革の推進 (5)介護保険制度改革
① 利用者負担の「一定以上所得」(2割負担)の判断基準の見直し
能力に応じた負担と、現役世代を含めた保険料負担の上昇を抑える観点から、利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準の見直しについて検討する
必要がある。検討に当たっては、介護サービスは長期間利用されること等を踏まえつつ、高齢者の方々が必要なサービスを受けられるよう、高齢者の生活実態や
生活への影響等に加えて、令和8年度に見込まれる医療保険制度における給付と負担の見直し、現在補足給付について行われている預貯金等の把握に係る事務の
状況等を踏まえ、第10期介護保険事業計画期間の開始(令和9年度~)の前までに、結論を得る。
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○ 利用者負担の2割負担の範囲拡大については、年収基準を引き下げ、配慮措置について、案1:負担増を当分の間、最大月0.7
万円に抑える、案2:預貯金が一定額以下の者は、申請により1割負担に戻す、という案で検討を進めてきた。令和8年度予算の大
臣折衝において「令和9年度の前までに結論を得る」とされたことに基づき、早急に結論を得て実施すべき。
○ 今回の範囲拡大の目安とされた年金収入230~260万円という層は、介護サービスの利用者に占める割合としては限定的であり、
現役時代の給与収入が730~870万円だった、大企業の課長~部長級まで昇進した層に相当し、こうした層は相応の金融資産を
保有していることが多く、(2号保険料を負担する現役世代と比べても)一定の負担能力があると考えられる。
◆2割負担の範囲拡大の案(「社会保障審議会介護保険部会」において提示) ◆年金収入と現役時代の平均年収との関係
【引下げ幅】
3割負担
2割負担
【配慮措置】
年金収入
現役時代の平均年収
案1:負担増に上限付
急激な負担増を抑制するため、新たに2割負担にな
ることによる負担増を、当分の間、最大月0.7万円
(負担増の最大値2.2万円の約1/3)に抑える。
260万円
870万円
250万円
830万円
240万円
780万円
230万円
730万円
340万円
280万円
260万円
~
230万円
案2:預貯金勘案
利用者の負担能力を所得と資産の両方から判断す
る観点から、預貯金が一定額以下の者は申請によ
り 1割負担に戻す。
1割負担
大企業で初任給(300万円)から課長級(1,000
万円)まで昇進すると、平均年収は710万円。
(出所)厚生労働省「社会保障審議会介護保険部会」(令和7年12月25日)資料を加工
(注)40年間会社員として働き、厚生年金・基礎年金を受給と仮定。年収は厚生労働省「賃金構造基本統計調査」による。
◆年収別の純金融資産の分布
(万円)
中央値
1,501
平均値
1,349
22.1
1,001
1,167
20.2
500
926
15.7
205
403
(%)
【2割負担者の増加数等】
年金収入
大企業で初任給(300万円)から部長級(1,300
万円)まで昇進すると、平均年収は870万円。
年収260万円
2割負担者の増加数/利用者に占める割合の変化
案1
案2 単身:500万円、夫婦2人
世帯:1,500万円の場合
260万円
+13万人/+2.5%
+8万人/+1.5%
250万円
+21万人/+3.8%
+13万人/+2.4%
240万円
+28万人/+5.2%
+16万人/+2.9%
230万円
+35万人/+6.5%
+19万人/+3.4%
(出所)厚生労働省「社会保障審議会介護保険部会」(令和7年12月25日)資料を加工
(75歳以上、単身、要介護)
年収240万円
(75歳以上、単身、要介護)
21.6
21.1
31.0
全体
(75歳以上、単身、要介護)
18.2
48.4
55.7
40~50代全体
~400万円
400~1,000万円
26.7
30.6
28.8
16.8
14.6
16.0
12.6
1,000~2,000万円
2,000万円~
(出所)厚生労働省「社会保障審議会介護保険部会」(令和7年12月25日)資料を加工
(注)総務省「全国家計構造調査(2019年)」老健局特別集計
(参考)大臣折衝事項(2025年12月24日)
5.社会保障制度改革の推進 (5)介護保険制度改革
① 利用者負担の「一定以上所得」(2割負担)の判断基準の見直し
能力に応じた負担と、現役世代を含めた保険料負担の上昇を抑える観点から、利用者負担が2割となる「一定以上所得」の判断基準の見直しについて検討する
必要がある。検討に当たっては、介護サービスは長期間利用されること等を踏まえつつ、高齢者の方々が必要なサービスを受けられるよう、高齢者の生活実態や
生活への影響等に加えて、令和8年度に見込まれる医療保険制度における給付と負担の見直し、現在補足給付について行われている預貯金等の把握に係る事務の
状況等を踏まえ、第10期介護保険事業計画期間の開始(令和9年度~)の前までに、結論を得る。
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