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持続可能な社会保障制度の構築(財政各論Ⅱ) (27 ページ)

公開元URL https://www.mof.go.jp/about_mof/councils/fiscal_system_council/sub-of_fiscal_system/proceedings/material/20260428zaiseia.html
出典情報 財政制度等審議会 財政制度分科会(4/28)《財務省》
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2026年度診療報酬改定における業界構造是正のための対応
○ 2026年度診療報酬改定の検討過程では、薬局が小規模乱立に陥っているとの問題提起がなされた結果、特に都市部を中心とし
た薬局の密集度に着目して、新規に都市部に立地する薬局への減算措置が導入された。 今後、その効果について検証を行った上
で、仮に効果を十分に発揮できていない場合には、対象となる地域の拡大や既存薬局も含めた対応など業界の構造を変えるための
更なる方策を検討すべき。

○ その際、実効的な対策とするために真に必要と判断される場合には、報酬上の措置にとどまらず、薬局又は保険薬局の総量をコント
ロールする手法の導入も視野に入れて検討すべきではないか。
◆ 2026年度診療報酬改定における対応

「薬局・薬剤師の偏在により生じる課題」

✓ 2026年度診療報酬改定では、処方箋集中率85%超で都市部に立地する薬局は、近隣に
2以上の薬局が存在するなど一定の条件を満たす場合に調剤基本料の減算措置がなされる
予定。

○ 都市部における薬局・薬剤師の集中

✓ しかし、対象が新規参入薬局に限られる当面の経過措置があり、既存の小規模乱立構造を
是正する効果は限定的な可能性。また、都市部以外は最初から対象に含まれていない。

⚫ 店舗内における組織的な対応や、在宅訪問等の高度な薬学管
理など、十分な機能を有さない小規模な薬局の設置を誘発す
るおそれがある(小規模乱立)。

✓ 2026年度診療報酬改定による減算措置については、その効果を検証し、効果が不十分と
認められる場合にはより強力な診療報酬上の対応や量的規制も含め、更なる対応を検討すべき。

◆ 中央社会保険医療協議会資料「調剤について(その2)」
(2025年11月28日)(抄)

⚫ 小規模乱立の結果、薬局1つ当たりの受付処方箋枚数が減
少し、地域における医療提供体制が非効率になる。
⚫ 小規模乱立の結果、医薬品配送先の薬局数が多くなるだけで
なく1回あたりの配送数量も少なくなるため、卸による医薬品の
配送が非効率になるなど、流通に負荷をかける。
⚫ 小規模乱立の結果、多数の薬局がそれぞれ医薬品の在庫を持
つことになるため、過剰な流通在庫を生じさせるだけでなく、供給
不安発生時に医薬品の供給不足を助長する。
⚫ 小規模乱立の結果、患者が薬局を近さのみで選び、薬歴の一
元化が成立しにくい。
⚫ 過当競争の結果、効率的収入を求め、特定の医療機関の処
方箋を集中的に調剤する門前薬局等が乱立し、結果として薬
剤師の質の低下やかかりつけ薬剤師機能の脆弱化、医療アク
セスの偏在等に伴う患者不利益の可能性がある。



都市部かつ近隣に2以上の薬局が存在する薬局(都市部立地門前の場合は、2以上の他の門前薬局が存在する
場合を含む。)又は医療モール内立地薬局は、集中率85%超の場合所定点数から一律15点減算

※当面の間、2026年5月31日で保険薬局指定を受けている場合は適用除外

(1)大型チェーン薬局以外

(2)大型チェーン薬局

都市部は調剤基本料2
※当面の間、既存薬局(2026年5月31日までに開設し、改定後も
継続して処方箋受付回数1,800回以下の薬局)には適用しない
100%

100%


方 85
箋 %


70
中 %



方 85%






調剤基本料2
30点
調剤基本料1
47点

調剤基本料3イ
25点

調剤基本料1
47点

上位3の医療機関の
集中率合計70%超
600


1,800回

4,000回

処方箋の
受付回数

3.5万回

調剤基本料
3ロ
20点

調剤基本料
3ハ
37点

又は 調剤基本料2
30点
40万回

(注)処方箋受付回数は、いずれも月当たりの回数。 「都市部」は、いずれも、特別区又は政令市に所在し、かつ半径500m以内に他の保険薬局があることを指す。

26

グループ全体の
処方箋の受付回数