総-2在宅について(その1) (95 ページ)
出典
公開元URL | https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html |
出典情報 | 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》 |
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○ 「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」(指導要綱)を改正(令和7年4月3日)。
○ 主な改正内容については以下のとおり。
➢ 厚生労働省本省並びに地方厚生(支)局及び都道府県による指導の仕組みを新設
➢ 訪問看護療養費請求書の 1 件当たりの平均額が高い訪問看護ステーションに対して選定基準設けるよう個
別指導の選定基準の見直し
「指定訪問看護事業者等の指導及び監査について」の一部改正について(令和7年4月3日保発0403第1号)(抜粋)
第3 指導の形態
2 個別指導
個別指導は、地方厚生(支)局及び都道府県又は厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で、指導対象となる
訪問看護ステーションの指定訪問看護事業者及び看護師等を一定の場所に集めて又は当該訪問看護ステーションにおいて個別
に面接懇談方式により行う。
(1)地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うもの。(以下「都道府県個別指導」という。)
(2)厚生労働省並びに地方厚生(支)局及び都道府県が共同で行うものであって、特定の範囲の訪問看護ステーション又は
緊急性を要する場合等共同で行う必要性が生じた訪問看護ステーションについて行うもの。(以下「共同指導」と
いう。)
第4 指導対象となる訪問看護ステーションの選定
3 個別指導の選定基準
⑤ 訪問看護療養費請求書の 1 件当たりの平均額が高い訪問看護ステーション(ただし、取扱件数の少ない訪問看護ステー
ションは除く。)について 1 件当たりの平均額が高い順に選定する。
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