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総-2在宅について(その1) (26 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》
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在支診・在支病になるに当たって、満たすことが難しい基準


在宅療養支援診療所・病院の届出を行わない理由は、病院・診療所ともに「満たすことが難しい基準が
あるため」が58.8%と最も多かった。
○ また、満たすことが難しい基準は、診療所の84.0%が「24時間連絡を受ける体制の確保」又は「24時
間の往診体制」と回答し、病院の72.7%が「許可病床数200床未満または半径4km以内に診療所が存在
しないこと」と回答し、それぞれ最多であった。
図表 2-31 在宅療養支援病院・診療所の届出を行わない理由(複数回答)
(種別(病院・診療所))
0%

20%

40%

60%

80%

100%

図表 2-32 満たすことが難しい基準(複数回答)
(種別(病院・診療所))
0%

20% 40% 60% 80% 100%

46.8

58.8

24時間連絡を受ける体制の確保

満たすことが難しい基準があるため

4.5

53.7

84.0

0%

介護保険施設等からの求めに応じ
て、協力医療機関として定められる
こと

20% 40% 60% 80% 100%

19.1
9.1
28.0

64.1

24時間の往診体制(※診療所にお
いては、別の保険医療機関と連携
することにより、往診体制を 有し
ていることとしてもよい。)

7.5

地域での、在宅療養支援病院・診療所に係る需
要が小さいと考えているため

72.3
59.1

84.0

44.7

許可病床数200床未満または半径
4km以内に診療所が存在しないこ
と(※病院のみ)

72.7
20.0

7.3
7.7

24時間の訪問看護体制(※別の保
険医療機関又は訪問看護ステー
ションと連携することにより、訪問
看護体制を有していることとして
もよい。)

16.3

経営上の理由

19.5

34.0

36.0

緊急時に入院できる病床を確保し
ていること(※診療所においては、
別の保険医療機関と連携すること
により、緊急時に入院できる病床を
確保していることとしてもよい。)

12.8

19.1

往診を担当する医師は当該病院の
当直体制を担う医師とは別である
こと(※病院のみ)

31.8

27.3

12.0

0.0

25.5

その他

9.1

0.0
0.0

40.0

6.3

2.1

12.8

その他

9.8

適切な意思決定支援に係る指針の
作成

2.6

無回答

0.0

4.5
0.0

24.0

38.3
27.5

無回答

26.8

訪問栄養食事指導を行うことが可
能な体制の整備

36.4
40.0

28.2

全体 n=80

病院 n=41

診療所(有床+無床) n=39

全体 n=47

病院 n=22

診療所(有床+無床) n=25

出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」(医療機関調査)

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