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総-2在宅について(その1) (46 ページ)

公開元URL https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_62391.html
出典情報 中央社会保険医療協議会 総会(第615回 8/27)《厚生労働省》
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往診時医療情報連携加算について


在支診・在支病とICTを活用して平時からの医療情報等の共有体制を構築している在支診・在支
病以外の保険医療機関が訪問診療を行っている患者に対して、在支診・在支病が往診を行った場
合の評価として、令和6年度診療報酬改定において往診時医療情報連携加算が新設された。
○ 算定要件及び算定回数等は以下のとおり。
往診時医療情報連携加算


地域における24時間の在宅医療の提供体制の構築を推進する観点から、在支診・在支病と連携体
制を構築している在支診・在支病以外の他の保険医療機関が訪問診療を行っている患者に対して、
在支診・在支病が往診を行った場合について、新たな評価を行う。

往診時医療情報連携加算

200点

[算定要件]
• 他の保険医療機関(在支診・在支病以外に限る。)と月1回程度の定期的なカンファレンス又はICTの活用により当該他の保険医療機関が訪問診
療を行っている患者の診療情報及び病状の急変時の対応方針等の情報の共有を行っている在支診・在支病が、患者(他の保険医療機関が往診を行
うことが困難な時間帯等に対応を行う予定の在支診・在支病の名称、電話番号及び担当者の氏名等を提供されている患者に限る。)に対し、他の
保険医療機関が往診を行うことが困難な時間帯に、共有された当該患者の情報を参考にして、往診を行った場合において算定できる。この場合、
当該他の保険医療機関の名称、参考にした当該患者の診療情報及び当該患者の病状の急変時の対応方針等及び診療の要点を診療録に記録すること。

往診時医療情報連携加算の算定医療機関数等(令和6年7月診療分)

算定医療機関数

算定件数

算定回数

41

380

475

出典:令和6年度診療報酬改定の結果検証に係る特別調査「在宅医療、在宅歯科医療、在宅訪問薬剤管理及び訪問看護の実施状況調査」

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